結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−15071(T2015−15071/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成26年9月26日に登録出願されたものである。
その後,本願の指定役務については,原審における平成27年4月16日受付の手続補正書をもって,第39類「企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行に関する相談(宿泊に関するものを除く。),船旅の手配・小旅行の手配を含む旅行の手配,旅行者のための座席の予約,旅行者の添乗及び案内,輸送の予約,旅行の予約,旅行者のための観光ツアーの企画・運営・予約及び手配,旅行者の輸送,輸送及び旅行に関する情報の提供・指導及び助言(宿泊に関するものを除く。)」と補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5609731号商標(以下「引用商標」という。)は,「DESTINATION」の欧文字を標準文字で表してなり,平成25年3月1日に登録出願,第43類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として,同年8月23日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標は,別掲1のとおり,黒地の横長長方形内の,上部に図形を,下部に赤色の帯状内に白抜きで横書きした「DESTINATION ASIA」の欧文字を配した結合商標であるところ,図形部分からは特定の称呼及び観念が生じるとは認められないものであるのに対し,文字部分は,上記のとおり,独立して見る者の注意をひく態様で表されていると認められるものであるから,その構成上,文字部分を図形部分と分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものということはできず,本願商標のうち「DESTINATION ASIA」の文字部分だけを引用商標と比較して商標の類否判断をすることも許されるものと解される。
(2)そこで,以下では,本願商標の「DESTINATION ASIA」の文字部分(以下「本願商標要部」という。)と引用商標との類否について検討する。
本願商標要部は,「DESTINATION」と「ASIA」との間に1文字程度の間隔が存在するものの,各文字の大きさ及び書体は同一であって,「DESTINATION」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくような態様で表されているものではないから,外観上,一体のものとして認識されるものである。また,本願商標要部から生じる「ディスティネーションアジア」の称呼も,格別冗長ではなく,一気一連に称呼できるものである。
そして,「DESTINATION」の文字は,「目的地」等を意味する英語の名詞(株式会社大修館書店「ベーシックジーニアス英和辞典」)であり,また,「ASIA」の文字は,「アジア(大陸)」を意味する英語の名詞(前掲書)であるところ,本願の指定役務が旅行や輸送に関する役務であることからすれば,これらの文字からなる本願商標要部は,一方から生ずる観念が他方のそれと分離して認識されるものとは認め難く,英語の文法・用法はさておき,構成文字全体として「目的地アジア」程の一体的な意味合いを暗示させるから,観念上も分離し得るものとはいえない。
このほか,本願商標要部について,その構成中の「DESTINATION」の文字部分を取り出して観察することを正当化するような事情を見いだすことはできないから,本願商標要部と引用商標の類否を判断するに当たっては,その構成部分全体を対比するのが相当であり,「DESTINATION」の文字部分だけを引用商標と比較して本願商標要部と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。
そして,本願商標要部と引用商標「DESTINATION」とは,「ASIA」の文字の有無により,その外観,称呼及び観念において異なるものであることは明らかであるから,互いに類似する商標であるということはできない。
(3)したがって,本願商標について,その構成中の「DESTINATION」の文字部分を要部として取り出し,その上で,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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