結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−17384(T2015−17384/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エアコン・レス」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年10月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における同27年9月24日付の手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,パワーコンディショナ,太陽光発電用パワーコンディショナ,配電用又は制御用の機械器具の遠隔保守監視装置,パワーコンディショナの遠隔保守監視装置,太陽光発電用パワーコンディショナの遠隔保守監視装置」、第37類「配電用又は制御用の機械器具の運転・点検・整備,配電用又は制御用の機械器具の運転状況の遠隔監視並びにこれに関する助言及び情報の提供,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守並びにこれに関する助言及び情報の提供,パワーコンディショナの運転・点検・整備,パワーコンディショナの運転状況の遠隔監視並びにこれに関する助言及び情報の提供,パワーコンディショナの修理又は保守並びにこれに関する助言及び情報の提供,太陽光発電用パワーコンディショナの運転・点検・整備,太陽光発電用パワーコンディショナの運転状況の遠隔監視並びにこれに関する助言及び情報の提供,太陽光発電用パワーコンディショナの修理又は保守並びにこれに関する助言及び情報の提供」及び第42類「配電用又は制御用の機械器具のコンピュータシステムの遠隔監視並びにこれに関する助言及び情報の提供,パワーコンディショナのコンピュータシステムの遠隔監視並びにこれに関する助言及び情報の提供,太陽光発電用パワーコンディショナのコンピュータシステムの遠隔監視並びにこれに関する助言及び情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、第9類において、広い範囲にわたる商品を指定しているため、それらの指定商品の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願の指定商品及び指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものが含まれていることから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(3)本願商標は、「空気調節装置」を意味する「エア・コンディショナー」の略「エアコン」の文字と、「・・・のない」を意味する「レス」の文字とで「エアコン・レス」と書してなるところ、「エアコンがない」の意味合いを容易に認識させるから、これを本願指定商品中、エアコンがついていない商品等に使用しても、単に商品の品質・機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(3)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、片仮名の「エアコン」の文字と「レス」の文字とを、「・」を介して「エアコン・レス」と表してなるところ、その構成中の「エアコン」の文字が、「空気調節装置」を意味する「エア・コンディショナー」の略語であり、「レス」の文字が、「・・のない」等の意味を有するから、全体として「エアコンがない」程の意味合いを暗示させるとしても、これが直ちに本願の指定商品の品質や指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものと認識されるとはいい難いものである。
そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「エアコン・レス」の文字が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質や役務の質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、商品の品質、役務の質を表すものと認識するというべき事情も見あたらない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質、役務の質等を表示するものとはいえず、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなり、かつ、本願は、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
そして、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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