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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−20175(T2015−20175/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「天然石占い」の文字を標準文字で表してなり、第9類「コンピューターソフトウエア(記憶されたもの),コンピューターソフトウエアを記憶させた記憶媒体(CD−ROM・DVD−ROMを含む。),インターネットを利用して受信し、及び保存することができるコンピューターソフトウエア,電子出版物,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第16類「印刷物,雑誌,新聞,書画,写真」及び第45類「占い,身の上相談,占い・身の上相談に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成27年1月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『天然石占い』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『天然石』の文字は『人為を加えない自然のままの石。天然石。じねんせき。』等の意味を有する語であり、これに『占い』の語を結合した本願商標は、全体として『天然石を用いた占い』程の意味合いを容易に認識、理解させるものである。そうすると、これを、本願の指定商品及び指定役務中、例えば第9類『電子出版物』、第16類『印刷物』及び第45類『占い,占いに関する情報の提供』等に使用するときは、これに接した取引者、需要者は、上記のような意味合いの占いに関する内容の商品及び役務であることを理解するに止まり、単に商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示したものと認識させるにすぎず自他商品及び役務の識別機能を果たさないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、第16類の『雑誌,新聞』及び前記役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「天然石占い」の文字からなるところ、その構成中、「天然石」の文字は、「人為の加わらない自然のままの石。」程の意味を有する語であり、「占い」の文字は、「うらなうこと」等の意味を有する語(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であるから、該「天然石占い」の文字より、「人為の加わらない自然のままの石を用いた占い」程の意味合いを想起し得るとしても、その占いの内容が明確であるとはいえず、直ちにその指定商品の品質及び指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものと認識させるとはいい難いものである。

そして、当審において職権により調査するも、「天然石占い」の文字が、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、ごく僅かに使用されていることが伺えるものの、本願商標が商品の品質及び役務の質を表すものとして、普通に使用されているとまではいえず、かつ、取引者、需要者が、役務の質を表すものと認識するという特別の事情も見あたらなかった。

そうすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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