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Trademark Appeal Case

「フレイル」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−16530(T2015−16530/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フレイル」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年8月19日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、原審における同27年1月6日付け及び当審における同年9月8日付け手続補正書により、最終的に、第29類「食用ゼリー,スープのもと」及び第30類「菓子,茶,コーヒー,ココア」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『フレイル』と標準文字により現してなるところ、この文字は『虚弱な』といった意味を有する英語の『frail』の読みを表す片仮名文字であり、日本老年医学会により『高齢になって筋力や活力が衰えた段階』のことを『フレイル』と名付けたことが公表され、食事や運動による予防のための提言もなされていることよりすれば、これをその指定商品中の『高齢者の虚弱状態(フレイル)に対応する商品』に使用するときは、単にその商品の用途・品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(高齢者の虚弱状態に対応する商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「フレイル」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「虚弱な」の意味を有する英語「frail」の表音に相当する文字であるとしても、我が国において、該英語及び「フレイル」の文字が一般に親しまれているとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「フレイル」の文字が、原審説示のようにその商品の用途、品質を表示するものとして取引上一般に使用されている事実は発見することができず、他に本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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