結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−13714(T2015−13714/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PLUS」の欧文字と「プラス」の片仮名を2段に横書きしてなり、第32類「ビール,飲料水,香りを付けた飲料水,ミネラルウォーター,炭酸水,エネルギー補給用の清涼飲料(医療用のものを除く。),スポーツ用の清涼飲料,浸出液を含有する飲料水,飲料製造用のシロップ・濃縮液・その他の液状・粉末状の清涼飲料製造用調製品,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,その他のアルコール分を含有しない飲料」を指定商品として、平成26年3月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『PLUS』、『プラス』の文字を2段に表してなるところ、『PLUS』、『プラス』とは『加えること。足すこと。』を意味する語として日常的に親しまれており、そして、『成分』等を加えるの意味で他の用語に付して、商品の成分、内容等を表す語として普通に使用されている事実があり、食品業界においても、何らかの『成分』等をプラスした商品であることを表す語として普通に使用されているものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、出願人の取り扱っている商品に関し、何らかの『成分』等をプラスした商品であることを認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「PLUS」の欧文字と「プラス」の片仮名を2段に横書きしてなるところ、その構成中の「PLUS」の欧文字について英語の辞書をみると、「1加号,正符号《+》 2正量,正数 3プラスのもの,有利な特質,利益」等の意味(「新英和中辞典」研究社)、また、「プラス」の片仮名について国語の辞書をみると、「1加えること。足すこと。 2〔数〕加号または正の数の符号。すなわち「+」。 3陰・陽に分けられるものの、陽の方。 4ある性質を持つこと。陽性。 5利益。黒字。 6有利なこと。よいこと。」の意味(「広辞苑第六版」岩波書店)を有することが認められる。
そして、本願商標は「PLUS」及び「プラス」の文字のみで構成されることを踏まえると、直ちにその中の特定の意味合いを認識するとすべき事情は見いだし得ないものである。
原査定は、本願商標は「何らかの成分等を加えた商品であること」を認識させるにとどまるとしているところ、該語の意味の中には「加えること、足すこと」との意味も含まれてはいるが、「PLUS」及び「プラス」の語のみでは漠然とかかる意味合いが理解されるだけで、何が足されるのかや何に加えられるのか等については明かでない。
また、当審において職権により調査するも、本願指定商品を扱う分野において、「PLUS」又は「プラス」の文字について、「ビタミンプラス」、「オレンジプラス」、「酵素プラス」、「H2 Plus」、「プラスビタミン」などの如く、「○○PLUS」、「○○プラス」又は「PLUS○○」、「プラス○○」のように他の単語と連結して使用している例は発見できても、「PLUS」又は「プラス」の文字のみで、原審説示の如き意味合いを表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、それを構成する「PLUS」又は「プラス」の文字だけでは、各語が有する意味を理解するとしても、その意味合いは漠然として具体性に欠けるといわざるを得ないものであって、原審説示のように「何らかの『成分』等をプラスした商品であることを認識し、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない」ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。