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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−16080(T2015−16080/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第14類、第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年8月6日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月26日受付の手続補正書により、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,宝石を使用してなる身飾品,宝石を使用してなるイヤリング,宝石を使用してなるネックレス,宝石を使用してなるブレスレット,宝石を使用してなるペンダント,宝石ブローチ,宝石を使用してなる指輪,宝石を使用してなるボディピアス,時計」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4239223号商標は、「FORTUNE」の文字を標準文字で表してなり、平成9年4月25日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製宝石箱,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録されたものであり、その後、同21年2月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4603228号商標は、「FORTUNE」の欧文字と「フォーチュン」の片仮名を上下2段に書してなり、平成13年12月6日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」及び第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ」を指定商品として、同14年9月13日に設定登録されたものであり、その後、同24年10月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

なお、これらをまとめて、以下「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「Fortune Jewel」の欧文字を、筆記体風の書体で書してなり、その大きく表された「F」と「J」の文字の間に挟まれるように、金色のダイヤモンドの図形を配し、該「Fortune Jewel」の文字の下段に、金色の星と思しき図形を中心にした青色と緑色からなる横向き8の字型のリボン様の図形を配した構成からなるところ、本願商標の構成全体は、上段のダイヤモンドの図形と下段の星と思しき図形を中央にして、左右バランスよく配置され、外観上まとまりよく一体的に表されてなるものである。

そして、本願商標の構成中、「Fortune Jewel」の文字から生ずる「フォーチュンジュエル」の称呼も、特別冗長でなく、無理なく一連に称呼し得るものであり、また、その前部の「Fortune」の文字は、「幸運」等の意味を有する語であり、後部の「Jewel」の文字は、「宝石」等の意味を有する語(いずれも株式会社三省堂「グランドセンチュリー英和辞典第2版」)であるから、全体として、「幸運の宝石」程の意味合いを容易に看取、想起されるものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の文字部分が、一体不可分のものとして看取され、取引に資されるものというのが相当であるから、「Fortune Jewel」の文字に相応した「フォーチュンジュエル」の称呼及び「幸運の宝石」の観念のみを生じるというのが相当である。

したがって、本願商標から「フォーチュン」の称呼及び「富、運命」の観念が生じるとし、そのうえで、引用商標と称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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