結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−22844(T2015−22844/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SHORTS FLOWER」の欧文字と「ショーツフラワー」の片仮名を上下二段に書してなり、第5類「生理用ショーツ」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成27年2月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1) 登録第0413855号商標は、筆記体で表した「Flower」の欧文字と「フラワー」の片仮名を上下二段に書してなり、昭和25年9月21日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同27年7月22日に設定登録され、その後、商標権の一部取消し審判により、指定商品中「ゴムのり」について取り消すべき旨の審決がされ、平成7年6月27日にその確定審決の登録がされ、また、同15年11月5日に指定商品を第10類「乳首,コンドーム,ゴム製臼歯」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第5435986号商標は、「FLOWER」の欧文字を標準文字で表してなり、平成22年12月28日登録出願、第16類「紙製包装用容器,印刷したくじ(おもちゃを除く。),書画」、第24類「織物,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同23年9月2日に設定登録されたものである。
以下、(1)及び(2)をまとめて「引用商標」という。
本願商標は、「SHORTS FLOWER」の欧文字と「ショーツフラワー」の片仮名を上下二段に書してなるものであるところ、「SHORTS FLOWER」及び「ショーツフラワー」の文字は、いずれも同一の書体で、上下段が同じ幅に収まるよう配置され、また、上段の「SHORTS」の文字と「FLOWER」の文字との間に半角程度のスペースがあるとしても、下段に一連に表された「ショーツフラワー」の文字と相まって、視覚上、その構成全体がまとまりある一体的なものとして看取、把握されるものとみるのが自然である。
そして、上下段それぞれの構成文字から生じる「ショーツフラワー」の称呼も、冗長ではなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、その構成中の「SHORTS」の文字及び「ショーツ」の文字が、本願商標の指定商品に通じる場合があるとしても、上記のような構成態様からなる本願商標に接する取引者、需要者が、殊更に「SHORTS」及び「ショーツ」の文字部分を捨象し、「FLOWER」及び「フラワー」の文字部分のみに着目して取引に当たるとはいい難く、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し、取引に当たるというのが相当である。
してみると、本願商標の構成中、「FLOWER」及び「フラワー」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、称呼及び観念を共通にし、外観上も近似する、類似の商標であるとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。