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結論

勝訴(請求認容)

商標「紫粋」の称呼同一と外観の非類似(第4条第1項第11号|審判不服2015−20052(T2015−20052/J1))

審判番号
不服2015−20052(T2015−20052/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「紫粋」
争点(論点)
称呼同一と外観の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−20052(T2015−20052/J1)・不服)は、本件商標「紫粋」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一と外観の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年12月24日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成27年5月19日付け手続補正書により、第33類「新潟産の赤色の古代米を使用した清酒」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5537376号商標(以下「引用商標」という。)は、「紫粋」の漢字を標準文字で表してなり、平成24年6月8日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同年11月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、赤紫色の縦長長方形の内部に、白抜きの飾り枠を配し、その枠内に輪郭のぼやけた円を白抜きし、その円内の上下に、唐草模様風の曲線や様式化した花とおぼしき図形を配し、また、円内の中心にグラスを片手に横を向いてたたずむ女性のシルエットを描き、さらに、女性の広がったスカートを背景に、白抜きで「SHISUI」、オレンジ色で「Niigata Ancient Rice」、白抜きで「JAPANESE SAKE」の欧文字を三段に横書きしてなる構成からなるものであるところ、その構成中、「SHISUI」の文字部分は、本願商標のほぼ中央に顕著に大きく白抜きされており、ほかの部分よりも印象的で記憶に残りやすいものであるから、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「SHISUI」の文字部分のみをもって取引することも少なくないというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成中「SHISUI」の文字部分に相応して、「シスイ」の称呼を生じるものであり、「SHISUI」の文字は、辞書等に掲載された語とは認められず、一種の造語といえるものであるから、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「紫粋」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、「紫粋」の文字は、辞書等に掲載された成語とは認められず、特定の意味合いも想起させないものであるから、構成文字に相応して、「シスイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標とは、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標は、図形と文字とが一体的に表されているのに対し、引用商標は、文字のみからなるものであるから、その構成上、顕著な差異を有するものであり、また、本願商標の「SHISUI」の欧文字部分と引用商標とを比較しても、構成各文字が明らかに異なるものであるから、本願商標と引用商標は、外観において、明確に区別できるものである。

つぎに、称呼においては、本願商標から生じる称呼「シスイ」は、引用商標から生じる称呼「シスイ」と、同一のものである。

そして、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念において比較することはできず、相紛れるおそれがあるとはいえない。

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、「シスイ」の称呼を同一にするものの、外観おいて顕著な差異を有し明確に区別できるものであり、観念において相紛れるおそれがあるとはいえないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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