結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14027号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アラジンパワー」の文字と「Aladdinpower」の文字とを二段に左横書きしてなり、平成9年7月16日に登録出願されたものあるが、その後、指定商品については、平成11年3月12日付の手続補正書により補正されているものである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1743673号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和57年3月3日に登録出願、同60年1月23日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、上記の構成よりなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「パワー/power」の文字部分が「強力な」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アラジンパワー」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「アラジン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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