結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「TINNED」の文字を標準文字で表してなり、第29類「乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,肉又は肉製品を主材とする惣菜,水産物又は加工水産物を主材料とする惣菜,豆類を主材とする惣菜,加工済みの豆類,加工済みナッツ類,野菜又は加工野菜を主材とする惣菜,果実又は加工果実を主材とする惣菜」を指定商品として、平成26年9月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『TINNED』の文字を標準文字で書してなるところ、これは『缶詰めの』の意味を有する語と認められる。そして、本願指定商品を取り扱う業界において、缶詰された商品について、『TINNED」又は『tinned』の文字が使用されている実情が窺える。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『缶詰された商品』であることを表示したものと認識するにとどまるとみるのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「TINNED」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は「缶詰めの」の意味を有する英語(株式会社小学館「プログレッシブ英和中辞典第4版」)であるとしても、我が国において、該英語が一般に親しまれているとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「TINNED」及びそれに類する「tinned」等の文字が、その商品の品質等を表示するものとして取引上一般に使用されている事実は発見することができず、他に本願の指定商品の取引者、需要者が「TINNED」の文字を商品の品質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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