結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650059(T2015−650059/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MIMIT」の欧文字を横書きしてなり、第1類及び第6類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2013年6月4日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)12月2日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成26年11月14日付け手続補正書及び当審における2015年10月9日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第6類「Metal and metal alloyed feedstocks.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2071876号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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