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Trademark Appeal Case

称呼類似による商標類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成5年審判第20640号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの「Y’s」の欧文字よりなり、第25類「紙類 文房具類」を指定商品として、平成3年7月11日登録出願されたものである。その後指定商品については、平成5年10月25日付手続補正書をもって、「文房具類」に縮減補正されているものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第1023615号商標(以下「引用A商標」という。)は、別紙に示すとおり「ワイス」の片仮名文字を左横書きしてなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和46年4月15日に登録出願、同48年7月30日に登録、その後、商標権の一部取消審判により、その指定商品中「文房具類(但し、謄写版用インキを除く)」および「謄写版用インキ」について取消す旨審決の確定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2145856号商標(以下「引用B商標」という。)は、別紙に示すとおり「WISE」の欧文字と「ワイズ」の片仮名文字を二段に左横書きしてなり、昭和56年2月20日に登録出願、第25類「文房具類」を指定商品として、平成1年6月23日に登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで判断するに、上記のとおり本願商標の指定商品の縮減補正および引用A商標の商標権の一部取消の結果、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたことを認め得るところである。

してみれば、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と非類似の商品になったものであるから、本願商標と引用A商標とは、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

しかしながら、請求人は、引用B商標に関し、平成5年審判第20701号の不使用取消審判を請求するも、平成10年7月29日付で「不成立」の審決がなされ、その確定登録が平成10年9月24日になされている。

そして、本願商標と引用B商標とは、「ワイズ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標に係る指定商品と引用B商標に係る指定商品とは、相抵触するものである。

したがって、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶されるべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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