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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似による商標類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成5年審判第20640号|請求不成立)

審判番号
平成5年審判第20640号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似による商標類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成5年審判第20640号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似による商標類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの「Y’s」の欧文字よりなり、第25類「紙類 文房具類」を指定商品として、平成3年7月11日登録出願されたものである。その後指定商品については、平成5年10月25日付手続補正書をもって、「文房具類」に縮減補正されているものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第1023615号商標(以下「引用A商標」という。)は、別紙に示すとおり「ワイス」の片仮名文字を左横書きしてなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和46年4月15日に登録出願、同48年7月30日に登録、その後、商標権の一部取消審判により、その指定商品中「文房具類(但し、謄写版用インキを除く)」および「謄写版用インキ」について取消す旨審決の確定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2145856号商標(以下「引用B商標」という。)は、別紙に示すとおり「WISE」の欧文字と「ワイズ」の片仮名文字を二段に左横書きしてなり、昭和56年2月20日に登録出願、第25類「文房具類」を指定商品として、平成1年6月23日に登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで判断するに、上記のとおり本願商標の指定商品の縮減補正および引用A商標の商標権の一部取消の結果、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたことを認め得るところである。

してみれば、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と非類似の商品になったものであるから、本願商標と引用A商標とは、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

しかしながら、請求人は、引用B商標に関し、平成5年審判第20701号の不使用取消審判を請求するも、平成10年7月29日付で「不成立」の審決がなされ、その確定登録が平成10年9月24日になされている。

そして、本願商標と引用B商標とは、「ワイズ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標に係る指定商品と引用B商標に係る指定商品とは、相抵触するものである。

したがって、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶されるべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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