Trademark Appeal Case
ランドローバー商標類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2015−900249(T2015−900249/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5761041号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成26年12月26日に登録出願、第12類「乳母車,折畳み式乳母車,乳母車ほろ,手押し車,二輪運搬車,貨物自動車,チャイルドシート,キャンピングトレーラー,自動車の車体,乗物用盗難防止装置,自転車,遠隔操作式乗物(おもちゃを除く。),ハンドカー,航空機・自動車・二輪自動車・自転車タイヤ,乗物用座席の安全帯,電動式乗物,乗物用座席」を指定商品として、同27年4月8日に登録査定、同年4月24日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、それぞれ現に有効に存続しているものである。なお、これらを一括して、以下「引用各商標」という。
(1)登録第1371800号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、同じく、登録第1371801号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、いずれも昭和46年6月28日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和54年2月22日に設定登録されたものであり、その後、平成元年2月27日、同10年12月15日及び同21年1月13日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同21年2月12日に指定商品を、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4078003号商標(以下「引用商標3」という。)は、「LAND ROVER」の欧文字を書してなり、平成8年5月10日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月31日に設定登録されたものであり、その後、同19年7月31日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4085102号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)のとおりの構成からなり、平成8年5月9日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月21日に設定登録されたものであり、その後、同19年9月4日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第4085104号商標(以下「引用商標5」という。)は、「LAND ROVER」の欧文字を書してなり、平成8年5月10日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月21日に設定登録されたものであり、その後、同19年9月4日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(5)登録第4263666号商標(以下「引用商標6」という。)は、「LAND ROVER」の欧文字を書してなり、平成8年5月10日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月16日に設定登録されたものであり、その後、同21年1月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(6)登録第4675541号商標(以下「引用商標7」という。)は、「LAND ROVER」の欧文字を標準文字で表してなり、2001年6月22日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成13年12月13日に登録出願され、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月23日に設定登録されたものであり、その後、同25年4月23日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(7)登録第4690660号商標(以下「引用商標8」という。)は、「LAND ROVER」の欧文字を書してなり、平成8年5月10日に登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年7月11日に設定登録されたものであり、その後、同25年4月23日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(8)登録第4738641号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲(4)のとおりの構成からなり、平成8年5月9日に登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年1月9日に設定登録されたものであり、その後、同25年12月24日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(9)登録第5080366号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲(4)のとおりの構成からなり、平成19年1月9日に登録出願され、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月28日に設定登録されたものである。
3 登録異議の申立ての理由
(1)申立理由の要点
本件商標は、自動車業界において、取引者及び需要者の間で申立人の業務にかかる自動車として広く知られた「Land Rover(ランド・ローバー)」を容易に想起させるものであり、また、その指定商品も申立人が著名性を獲得した同じ自動車及びこれに関連するものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合には、これに接した取引者及び需要者が、恰も申立人が業務において取り扱っている商品であるかの如く誤って認識する可能性が極めて高いものである。
したがって、本件商標は、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(2)具体的理由
ア 「Land Rover(ランド・ローバー)」の著名性について
「Land Rover」は、英国のRover Co.(以下「ローバー社」という。)によって、昭和23年(1948年)に最初に製造されたオフロード向け車両の名称であり、当時、ローバー社のオフロード車両を専門とする部門で製造が開始されたものである。
「Land Rover」は、第二次世界大戦中に使用された米国のジープにならって作られた四輪駆動車(4WD)であり、特に、最初に製造された同車は、農夫たちがその土地(land)をどこまでもくまなく進む(rove)ことができる、廉価で頑丈な乗り物を意図して設計され、販売開始から1年弱で同社の乗用車の売上を追い越すほどのヒット商品となった(甲13及び甲14)。
すなわち、「Land Rover」は、4WDといえば軍用車両が常識であった時代に、これを民生用として改良、製造されたものであって、その後、多用途の4WDとして「Land Rover SERIES I」(ランド・ローバー・シリーズI)などが発売された(甲15)。
特に、国際的な評価を得た数少ない英国人カー・デザイナーであるDavid Bacheによって設計された「Land Rover 88−inch Hard Top」は、質実剛健の機能美の傑作といわれ、極めて高く評価されている(甲14)。(かつてLand Roverは、そのホイールベース長によって88、109など車種を呼び分けられており、「88−inch」とは、ホイールベース長が88インチという意味である。)
そして、「Land Rover」には根強いファンが多く、「Land Rover」の乗用車のみを特集した雑誌が存在するほどである(甲16の1ないし6)。
「Land Rover」は、引用商標1及び2又は4、若しくは甲第16号証の1ないし6にあるように、「Land」の文字をやや左上に、「Rover」をやや右下にそれぞれ配した二段書きの構成で、各文字が独立して看取されるような独特の図案化を施したエンブレムが長年に亘って採択されてきたものであり、取引者・需要者にとっても馴染み深いものとなっている。
現在、「Land Rover」は、「Range Rover」(レンジローバー)を筆頭に、6つのラインで構成されており、その販売単価は、日本円にして1,000数百万円を下らず、4WDとしては異例の高級車として、取引者・需要者の間で認識されている。平成25年(2013年)の世界販売台数は348,338台であり、販売単位を考慮すると、その人気の高さが十分に窺い知ることができる。インターネット上でも、「ほんとうにいいクルマでした、ランドといえばこのカラー。ディスカバリーといえばこの顔、この形でした。見かけによらずハイテクマシーンです!」といったように、申立人の「Land Rover」を単に「ランド」と略称しているウェブサイトが確認される(甲17)。
「Land Rover」の日本国での周知著名性は、特許庁の登録実務においても、認定されている(例えば、平成15年5月20日審決;甲18)。
以上のとおり、「Land Rover」は、日本国において、本件商標の出願時(平成26年12月26日)には、4WD車の名称として取引者及び需要者の間で広く知られた周知著名性を獲得していたものであり、現在も、その周知著名性は継続されている。
なお、ローバー社は、「Land Rover」が「シリーズIII」まで製造されていた昭和53年(1978年)に、Land Rover部門を子会社として再組織(Land Rover社)し、その後、Land Rover社は数度の変遷を経て経営母体が変わり、平成12年(2000年)にフォードモーター社の傘下に入った後、インドのタタモーター社の傘下となり、組織変更を経て、現在は、申立人がこれを経営管理している。
イ 本件商標と引用各商標の類否について
本件商標は、曲線と直線を組み合わせた図形の右側に、デザイン化した「Fairland」の欧文字を横書きしたものであり、その外観構成から、図形と欧文字とが分離して観察される構成よりなるところ、上記欧文字部分から「フェアランド」といった称呼が生じるものである。
これに対し、引用各商標は、いずれも「LAND ROVER(Land Rover)」の欧文字からなる商標であり、商標全体として、「ランドローバー」の称呼が生じるとともに、申立人の業務に係る自動車として広く知られた「Land Rover」の周知著名性を体現するものであるから、「(著名ブランドとしての)Land Rover」の観念を生じるものである。そして、引用商標1及び2又は4において、「LAND」の文字が外観上、独立した、特徴的な部分として看取される場合があることや、ランドローバーを単に「ランド」と略称される場合がある(甲17)ことからすれば、「LAND」(ランド)それ単体でランドローバーを想起させる場合も少なくない。
本件商標を構成する「Fairland」は、これに相当する既成の語はないが、申立人のランドローバーを除けば、「Land(LAND)」は、日本国では、自動車に関連するものとして一般に多く用いられている語ではないため、日本国では、自動車について「land(LAND)」の欧文字を顕著に有する本件商標に接した場合、取引者及び需要者は、ここから「Land Rover」を容易に想起させると考えられる。
「Fairland」は、一般には、特定の観念を生じない一種の造語と考えられるものであるが、これが特定の観念を生じない造語であるとしても、「Fair」(フェア)は、日本国でも、「Fair Play(フェアプレー)」などのように日常親しまれている語であるから、これを、周知著名なランドローバーを想起させる「land」と結合させた場合、「Fair」の部分は「land」の部分と比べて出所識別機能がはるかに弱くなる。
そうすると、本件商標は、周知著名な商標であるランドローバーを想起させることにより、「land」の部分が、取引者・需要者に対して出所識別標識として強い印象を与えるものである。
したがって、本件商標と引用各商標は、類似性の程度が高いといわざるを得ないものである。
ウ 引用各商標の独創性の程度
引用各商標の独創性の程度について、「Land Rover」が英国で最初に製造販売された昭和23年(1948年)当時はもとより、日本国においても、引用各商標の中で最も出願が早い引用商標1の出願当時(昭和46年6月28日)、「Land Roverw」を知る者にとっては周知著名な商標であり、「Land Rover」を知らない者にとっても、「Land Rover」が当時の日本国でなじみの少ない外国語であったことは明らかである。
したがって、引用各商標は、独創性にあふれた極めて斬新なものである。
エ 商品間の関連性、取引者・需要者の共通性
本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品は、自動車をはじめとする車両に関連した商品で、同一又は類似するものである。また、いうまでもなく、引用各商標が周知著名性を獲得した商品は、4WD車をはじめとする自動車ないし車両に関する商品である。これらの商品を製造販売する企業は取引者として、同商品を購入する顧客は需要者として、いずれも本件商標の取引者及び需要者と高い共通性を有する。
したがって、本件商標と引用各商標は、取引者・需要者を共通にするものであることは明らかであるから、両商標の商品間の関連性、並びに取引者及び需要者の共通性は極めて高いものである。
オ 本件商標の指定商品の需要者において普通に払われる注意力その他取引の実情
「land(LAND)」は、日本国では、自動車に関連するものとして一般に多く用いられている語ではないため、多くの者にとって、「land(LAMD)」の欧文字を顕著に有する本件商標は、ここから「Land Rover」を容易に想起させるものである。
したがって、本件商標は、引用各商標とは、その指定商品(自動車関連商品)の分野における普通に払われる注意力や取引の実情として、出所混同のおそれを生じさせる可能性を有する取引の実情として、出所混同を生じさせるおそれを含むものである。
カ 過去の裁判例及び特許庁の審決
「land(LAND)」が、日本国では、自動車に関連するものとして一般に多く用いられている語ではなく、「land(LAND)」の欧文字を顕著に有する本件商標は、ランドローバーを容易に想起させるものであるから、「land」を含む本件商標は、商標法第4条第1項第15号に関する特許庁の商標審査基準上にいう「他人の著名な商標と他の文字又は図形を結合した商標」にあたるといえ、その外観構成がまとまりよく一体に表されていると否とにかかわらず、請求人の業務に係る商品と混同を生じるおそれがある商標として商標法第4条第1項第15号に該当するものと判断されるべきである。
この点、同号に基づく裁判例や特許庁の審決に引き比べても、本件商標は、申立人が引用各商標を使用している商品等と、出所の混同を生じる可能性は高いというべきである(甲19ないし甲31)。
(3)結語
上記のとおり、引用各商標は、申立人の業務に係る商品であることを表す周知著名な商標であり、かかる周知著名性は、申立人らの永年の企業活動によって獲得したものである。かかる点から、本件商標と引用各商標は、高い類似性を有することに加えて、引用各商標の独創性や、本件商標の指定商品が周知著名性を獲得した引用各商標の商品と強い関連性を有するものであり、さらに、特許庁の商標審査基準や、過去の裁判例及び特許庁の審決にみられる判断に鑑みれば、本件商標をその指定商品に使用した場合には、その商品が、恰も申立人が取り扱う業務に係る商品であるかの如く認識され、その出所について混同を生ずるおそれがあることは明白である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に該当するものとして、同法第46条第1項第1号によって無効とされるべきである。
4 当審の判断
(1)本件商標と引用各商標との類否について
本件商標は別掲(1)のとおり、左上部に直角の切り込みを入れた円とその下に2つの小さな円を組み合わせた図形及びその右横に「Fairland」の欧文字を横書きした構成よりなるところ、該図形部分と文字部分とは、視覚上、分離して看取されるばかりでなく、これらが常に一体不可分のものとしてのみ看取、把握されなければならない特段の事情も見いだせないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
そして、本件商標の構成中の「Fairland」の文字部分は、同じ書体で、等間隔に軽重の差なくまとまりよく一体に表示されており、殊更に、「Fair」と「land」とを分離して称呼し観念しなければならない特段の事由が存するものとは認め得ないものであり、これより生ずる「フェアランド」の称呼も格別冗長というべきものではなく、一気一連に称呼し得るものである。
また、「Fairland」の文字部分中、「Fair」が、「公正な、公平な」等の意味を有し、また、「land」が、「陸、土地」等の意味を有するとしても、構成全体としては、特定の意味合いを有するものとして理解されない造語と認識し把握されるものとみるのが自然である。
そうすると、本件商標の構成中「Fairland」の文字部分は、上述のとおり、一体的に看取され、その構成文字の全体に相応して「フェアランド」の称呼のみを生じるものであり、かつ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
他方、引用各商標は,「LAND」及び「ROVER」の文字と図形との組み合わせ、若しくは、「LAND ROVER」の文字からなるものであり、これよりは、「ランドローバー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「フェアランド」の称呼と、引用各商標より生ずる「ランドローバー」の称呼とを比較するに、両者は「フェア」と「ローバー」の音の有無という明確な差違を有するものであるから、称呼上明瞭に聴別し得るものである。
また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、さらに、それぞれの構成からみて外観においても明確に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても類似するものということができない。
(2)出所の混同について
本件商標は、前記のとおり、引用各商標とは非類似の商標であり、それぞれ別異の商標として認識されるというべきものである。
してみれば、引用各商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「自動車並びにその部品及び付属品」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとしても、本件商標は、引用各商標と別異の商標と認識されること前記のとおりであるから、これをその指定商品に使用した場合でも、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)申立人の主張について
申立人は、引用商標1、2又は4において、「LAND」の文字が外観上、独立した、特徴的な部分として看取される場合があることや、ランドローバーを単に「ランド」と略称される場合がある(甲17)ことからすれば、「LAND」(ランド)それ単体でランドローバーを想起させる場合も少なくない旨、また、申立人のランドローバーを除けば、「Land(LAND)」は、日本国では、自動車に関連するものとして一般に多く用いられている語ではないため、日本国では、自動車について「land(LAND)」の欧文字を顕著に有する本件商標に接した場合、取引者及び需要者は、ここから「Land Rover」を容易に想起させると考えられる旨主張している。
しかしながら、申立人より提出された証拠によれば、申立人が自動車に「LAND ROVER」(ランドローバー)の商標を使用し、この種業界及び需要者の間で広く知られていることは、認め得るとしても、「ランド」の使用例は、ブログサイトのわずか1例のみであり、それ以外に「ランド」又は「LAND」の文字が単独で使用されている例は見当たらないから、かかる証拠によっては、「LAND」、「ランド」より、申立人の「LAND ROVER」(ランドローバー)商標を連想・想起させるとまでは、認め得ないところである。
そして、前記(1)で認定・判断したとおり、本件商標と引用各商標とは、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標と認められるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人又は引用各商標等を連想・想起することはなく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
また、申立人は、判決例及び審査例(甲28ないし甲31)を挙げているが、該判決例及び審査例における事情が直ちに本件においても当てはまるものとはいえないものであり、申立人が主張するような判決例及び審査例があるからといって、本件商標についての上記判断が左右されることにはならない。
したがって、申立人の上記主張は、採用することができない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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