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Trademark Appeal Case

標語と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2015−900264(T2015−900264/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5775407号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5775407号商標(以下「本件商標」という。)は,「KEY業界をリードする」の文字を横書きしてなり,平成27年2月3日に登録出願され,第6類「金属製金具,金属製のネームプレート及び標札,かな床,はちの巣,金属製建具,金庫」,第9類「電気式シリンダー錠,電気式錠」,第14類「キーホルダー」,第20類「家具,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)」,第35類「家具・金属製建具・金庫の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式シリンダー錠・電気式錠の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製金具・かな床・はちの巣・キーホルダー・錠(電気式又は金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鍵製造機・その他の金属加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴製造機械及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ネームプレート及び標札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」,第37類「靴の修理,靴のクリーニング,錠前の取付け・交換・修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,時計の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守」,第40類「鍵の複製,その他の鍵の加工」,第41類「録音又は録画済みの磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・光ディスク等の電子媒体の複製」及び第45類「錠前の解錠」を指定商品及び指定役務として,同年5月18日に登録査定,同年7月3日に設定登録されたものである。

なお、本件商標の商標権は、平成27年9月8日に放棄され、登録の抹消がされているところ、本件商標の商標登録に対する登録異議の申立ては、申立日を、同年8月12日とするものである。

第2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,申立の理由の要旨を以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第17号証を提出した。

本件商標は,「KEY業界をリードする」の文字を書してなるところ,これに接する取引者,需要者をして,その構成全体から「鍵の業界を先導する」という意味合いを想起させるものであるから,これをその指定商品及び指定役務中,第6類「金属製金具」,第9類「電気式シリンダー錠,電気式錠」,第14類「キーホルダー」,第20類「錠(電気式又は金属製のものを除く。)」,第35類「電気式シリンダー錠・電気式錠の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製金具・かな床・はちの巣・キーホルダー・錠(電気式又は金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鍵製造機・その他の金属加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」,第37類「錠前の取付け・交換・修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守」,第40類「鍵の複製,その他の鍵の加工」及び第45類の「錠前の解錠」(以下,これらを「鍵関係商品役務」という。)に,それぞれ使用した場合,これに接した取引者,需要者は,それが企業イメージ向上を訴えるための標語(キャッチフレーズ,スローガン)の一類型と理解するにとどまり,それをもって自他商品及び自他役務の識別標識とは認識し得ない。

したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,商標登録を受けることができないものであるから,同法第43条の3第2項により取り消されるべきである。

第3 当審の判断

1 商標法第3条第1項第6号該当性について

本件商標は,上記第1のとおり,「KEY業界をリードする」の文字を横書きしてなるものである。

ところで,当審において職権をもって調査するも,鍵関係商品役務を取り扱う業界において,自身の業界を指称するものとして,「KEY業界」の文字が普通に使用されている事実を見いだすことはできず,また,他に「KEY業界」と称する業界の存在も発見できない。

さらに,「KEY業界をリードする」の文字が企業のイメージ向上等を端的に訴えるための標語として使用されている事実も発見できない。

そうすると,本件商標は,これに接する需要者に,申立人が主張するような,「鍵の業界を先頭に立って導く」のごとき意味合いをもって,特定の業界における企業のイメージ向上を訴えるための標語(キャッチフレーズ,スローガン)として認識,理解させるというより,構成全体をもって,一種の造語を表したと理解されるとみるのが相当である。

してみれば,本件商標は,これを申立に係る鍵関係商品役務について使用しても,自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるとはいえない。

したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第6号に該当しない。

2 申立人の主張

申立人は,「業界をリードする」の文字が,様々な業界において,企業のイメージ向上を訴えるための標語(キャッチフレーズ,スローガン)として使用されている事実がある(甲2ないし13)旨を主張する。

しかしながら,「業界をリードする」の文字が様々な業界において使用されていることは認めることができるものの,本願商標の構成中の「KEY業界」の文字が,鍵関係商品役務を取り扱う業界等,特定の業界を指称するものとして普通に使用されていないこと,本件商標全体として,企業のイメージ向上等のための標語として使用されている事実も発見できないことは上記のとおりであるから,請求人のこの主張は,採用し得ない。

3 結論

以上のとおり,本件商標は,商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録は維持すべきである。

よって,結論のとおり決定する。

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