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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と一体不可分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第11854号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「アロマカセット」の片仮名文字と「AROMA CASSETTE」の欧文字とを二段に左横書きしてなり、平成4年11月17日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、平成12年8月30日付手続補正書により、「家庭用送風機付き芳香剤及び脱臭剤の拡散器、その他の電気式及びエアー式の芳香剤及び脱臭剤の拡散器、その部品及び付属品、加熱器、アイスボックス、乾燥装置、換熱機、蒸煮装置、蒸発装置、蒸留装置、熱交換器、芳香・消臭機能付き暖冷房装置、浴槽類、家庭用浄水器、ごみ焼却炉、洗浄機能付き便座、洗面所用消毒剤ディスペンサー、便器、和式便器用椅子、水洗トイレ用芳香洗浄液滴下装置、あんか、かいろ、湯たんぽ、化学物質を充填した保温保冷具」と補正しているものである。

2.引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2467496号商標は、「AROMA」の欧文字と「アロマ」の片仮名文字とを二段に左横書きしてなり、昭和60年10月18日に登録出願、平成4年10月30日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである(以下、「引用A商標」という。)。同じく登録第1564574号商標は、「アロマ」の片仮名文字を書してなり、昭和53年6月15日に登録出願、同58年2月25日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである(以下、引用B商標」という。)。同じく登録第453226号商標は、「Aluma」の欧文字と「アルマ」の片仮名文字とを二段に左横書きしてなり、昭和29年1月20日に登録出願、同29年10月15日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである(以下、「引用C商標」という。)。

3.当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「CASSETTE/カセット」の文字部分が「フィルムや録音テープをおさめた容器」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものといい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アロマカセット」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。

他方、引用A、B商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アロマ」の称呼を生ずること明らかである。そして「AROMA」は、「香り」の意味を有する英語として親しまれたものであるから、「香り」の観念を生ずるものである。また、引用C商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アルマ」の称呼を生ずること明らかであり、特定の観念を有しない造語を表示した商標と認められる。

そこで、本願商標より生ずる「アロマカセット」の称呼と、引用各商標より生ずる「アロマ」又は「アルマ」の称呼を比較するに、両者は、その構成音数が著しく異なるものであるから、互いに相紛れるおそれのないものである。

また、両者は外観においては、判然と区別し得る別異の商標であり、かつ、観念上においては、比較すべくもないものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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