結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−3452(T2015−3452/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SLM」の欧文字を標準文字で表してなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年1月23日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、当審における平成28年2月10日付け手続補正書により、第7類及び第11類に属する別掲のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願の指定商品中、第11類『主として発光ダイオードからなる産業用光硬化システム,主として発光ダイオードからなる商業用(インク・塗料・接着剤その他の種々の材料の硬化用)紫外線硬化システム』については、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めることができず、そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品については、前記1のとおり、補正されたものである。
その結果、本願の指定商品は、その内容及び範囲が明確なものになり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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