結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−22886(T2015−22886/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「福岡県で生産又は販売される菓子」を指定商品として、平成26年11月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1759944号商標は、「COLO COLO」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年9月21日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録されたものであり、その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成17年5月6日に、第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4324862号商標は、「コロコロ」の片仮名を上段に、「ころころ」の平仮名を下段に、2段書きしてなり、平成10年6月8日に登録出願、第30類「コーヒー豆,調味料(氷砂糖,水あめを除く。),香辛料,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同11年10月15日に設定登録されたものであり、その後、同21年11月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
なお、これらをまとめて、以下「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、上段に「HAKATA」の欧文字を書し、その下に、左から、C状の半円弧図形、商品の写真と思しき図形、「R」の欧文字、及び正円図形を横一列に配し、さらにその下段に、左から、C状の半円弧図形、正円図形、「R」の欧文字、及び商品の写真と思しき図形を横一連に配した構成からなるところ、「HAKATA」の文字は、「博多」の表音表記と認められ、商品の産地、販売地を認識させるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有さないものであり、該文字をもって取引に資されることはない。
また、上記図形部分においては、C状の半円弧図形と正円図形が、欧文字の「C」と「O」を表したものであるとしても、商品の写真と思しき図形については、欧文字「O」の特徴である「中央の円」を持ち合わせておらず、さらに、円を表す外周が歪んでいることもあり、容易に、欧文字の「O」を表したものと認識するとはいい難く、他に、これが欧文字の「O」であるとみるべき事情はみいだせない。
そうとすると、本願商標は、「CORO」と「CORO」とを2段書きしたものということはできないから、これより出所識別標識としての特定の称呼及び観念は生じないとみるのが相当である。
したがって、本願商標より、「コロコロ」の称呼及び「転がりそうに丸みがあるさま。」の観念が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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