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Trademark Appeal Case

「くるっと巻くだけ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−17749(T2015−17749/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「くるっと巻くだけ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ,愛玩動物用おむつ,愛玩動物用紙製おしめ,乳幼児用粉乳,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」を指定商品として、平成26年11月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『輪になったり丸くなったりするさま』等の意味を有する『くるっと』の文字と、『巻くだけ』の文字とを結合した、『くるっと巻くだけ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願の指定商品中、巻いて使用する商品に使用したときは、『(赤ちゃんやペットのお尻に)丸く巻くだけで使用できる商品』等の意味合いを理解させるにとどまり、単に商品の使用の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「くるっと巻くだけ」の文字を標準文字で表してなるものであり、「丸く巻くだけ」、「一巻きまわりにからみつけるだけ」ほどの意味合いを想起させるものとしても、それにとどまるものであって、これらの意味合いが、本願の指定商品との関係において、商品の使用の方法、品質を直接的、具体的に表すものとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「くるっと巻くだけ」の文字が、商品の使用の方法や具体的な品質を表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実を見いだすことができず、取引者、需要者が、商品の使用の方法や品質を表示したものと認識するというべき事情を発見することもできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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