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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−7057(T2015−7057/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成25年11月5日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における同28年1月13日受付の手続補正書により,第41類「電子出版物及び電子定期刊行物の提供及びこれらに関する情報の提供,図書及び記録の供覧及びこれらに関する情報の提供,図書の貸与及びこれに関する情報の提供,インターネット又は携帯電話による通信を利用した電子雑誌・電子書籍・電子漫画の提供及びこれらに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信を利用した文字情報・画像情報を内容とする電子出版物の提供,インターネット又は移動体電話による通信を利用した画像・イラストの提供,ウェブサイトによる電子出版物の提供及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した映像(動画及び静止画のいずれをも含む。)の提供及びこれらに関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給及びこれらに関する情報の提供,インターネット又は携帯電話による通信を利用した音楽又は音声の提供及びこれらに関する情報の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行,及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)に関する情報の提供,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,ネットワーク対応パーソナルコンピュータゲーム・インターネットゲーム・オンラインゲーム・ゲームオンデマンドその他の電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供及びこれらに関する情報の提供,スマートフォン用アプリケーションソフトウェアによるモバイルゲームの提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)引用商標1

登録第3067344号商標は,「チャレンジ」の片仮名を書してなり,平成4年9月28日に登録出願,第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同7年8月31日に設定登録されたものである。

(2)引用商標2

登録第4969848号商標は,「Challenge」の欧文字と「チャレンジ」の片仮名を二段に横書きしてなり,平成17年7月19日に登録出願,第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同18年7月14日に設定登録されたものである。

(3)引用商標3

登録第5154347号商標は,「Challenge」の欧文字を書してなり,平成19年3月29日に登録出願,第1類ないし第4類,第6類ないし第28類,第30類ないし第32類及び第34類ないし第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同20年7月25日に設定登録されたものである。

(4)引用商標4

登録第5154348号商標は,「チャレンジ」の片仮名を書してなり,平成19年3月29日に登録出願,第1類ないし第4類,第6類ないし第28類,第30類ないし第32類及び第34類ないし第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同20年7月25日に設定登録されたものである。

(5)引用商標5

登録第5268836号商標は,「チャレンジ」の片仮名を書してなり,平成17年4月5日に登録出願,第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同21年10月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1及び引用商標2について

本願商標に係る指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標1及び引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され,引用商標1及び引用商標2の指定役務と類似しないものとなった。

(2)本願商標と引用商標3ないし引用商標5(以下,引用商標3ないし引用商標5をまとめて,「引用商標」という。)との類否について

本願商標は,別掲のとおり,「チャレンジ」の片仮名と,前記文字に比較して大きな文字で「ミッケ!」の片仮名を一連に横書してなるものであるが,両文字は,文字の大きさを異にするものの,構成文字の「チ」「ケ」の左払いの先端及び「レ」「ン」「ジ」の各文字のすくい上げ等の先端が極端に細く絞り込まれて表されていること,「ン」「ジ」「ツ」の各文字の点が鋭角の三角形で表されていること等の特徴を共通とする書体により,等間隔でに表されていることからからすれば,視覚上,一体的なものとして看取,把握されるとみるのが相当である。

そして,本願商標全体より生じると認められる「チャレンジミッケ」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。

また,他に構成中の「チャレンジ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると,本願商標は,その構成全体をもって一体不可分の造語と認識され,その構成文字に相応して「チャレンジミッケ」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものというのが相当である。

一方,引用商標は,上記2のとおり構成よりなるところ,「チャレンジ」及び「Challenge」の語は,「挑戦」を意味する親しまれた外来語又は英語であるから,当該文字に相応して,「チャレンジ」の称呼及び「挑戦」の観念を生じるものである。

そうすると,本願商標と引用商標とは,それぞれ前記1及び2のとおりの構成からなるところ,外観上,明確に区別できるものである。

次に,本願商標から生じる「チャレンジミッケ」の称呼と,引用商標から生じる「チャレンジ」の称呼とは,その音数及び音構成が明らかに相違するものであるから,両称呼は,それぞれを一連に称呼しても,互いに聞き誤るおそれはない。

さらに,本願商標は特定の観念を有しないものであるのに対し,引用商標からは「挑戦」の観念が生じることから,観念においても相紛れるおそれはない。

以上よりすれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点よりみても,類似しない商標といわざるを得ない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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