結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−23169(T2014−23169/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第18類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年3月19日に登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月21日付け手続補正書により、第35類に属する指定役務が補正された結果、別掲2のとおりの商品及び役務となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4596695号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4960310号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、引用商標1の商標権者と同一人になった。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成27年10月8日にされているものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標2の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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