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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−18578(T2015−18578/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製建造物組立セット,金属製建具,金庫」を指定商品として、平成26年12月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5540277号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成24年6月21日に登録出願され、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製建具」を指定商品として、同年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性

ア 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「オメガ帯金物」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、前半の「オメガ」の文字部分が片仮名で表され、後半の「帯金物」の文字部分が漢字で表されているものであるから、本願商標は、片仮名と漢字という文字種の相違により、視覚上、「オメガ」と「帯金物」の二つの語からなるものと直ちに看取されるものである。

そして、本願商標の構成中の「帯金物」の文字は、原審で示したインターネット情報に加え、別掲3のとおり「帯状の接合金具」を指称する語として一般に使用され、本願の指定商品との関係においては、商品の普通名称を表示する語であるといえるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。

他方、本願商標の構成中、前半に位置する「オメガ」の文字部分は、「最終。最尾。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語であり、本願の指定商品との関係から、商品の品質等を表示するものと認識される語とはいえない。

また、「オメガ」の文字部分と「帯金物」の文字部分とが、全体として特定の意味合いを認識させるものであるなど、これらを常に一体不可分のものとして看取、把握しなければならない特段の事情も見いだし難い。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、その構成中の「帯金物」の文字部分を商品の普通名称を表示する語であると理解、認識して省略し、前半の「オメガ」の文字部分に着目し、該部分をもって取引に資される場合も決して少なくないといわなければならない。

したがって、本願商標は、その構成中の「オメガ」の文字部分に相応して、「オメガ」の称呼を生じ、「最終。最尾。」の観念を生じるものである。

イ 引用商標

引用商標は、別掲2のとおり、「Ω金物」の文字を書し、「Ω」の文字の下に「オメガ」の片仮名を配してなるところ、その構成中の「オメガ」の文字は、上段の「Ω」の文字の読みを特定したものと無理なく認識できるものである。

そして、引用商標の構成中の「金物」の文字は、「器物・建具などに取り付ける金具。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語であり、引用商標に係る指定商品との関係においては、商品の普通名称を表示する語であるといえるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。

他方、引用商標の構成中、前半に位置する「Ω」及び「オメガ」の文字部分は、「最終。最尾。」を意味する語であり、引用商標に係る指定商品との関係から、商品の品質等を表示するものと認識される語とはいえない。

また、「Ω」及び「オメガ」の文字部分と「金物」の文字部分とが、全体として特定の意味合いを認識させるものであるなど、これらを常に一体不可分のものとして看取、把握しなければならない特段の事情も見いだし難い。

してみれば、引用商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、その構成中の「金物」の文字部分を商品の普通名称を表示する語であると理解、認識して省略し、前半の「Ω」及び「オメガ」の文字部分に着目し、該部分をもって取引に資される場合も決して少なくないといわなければならない。

したがって、引用商標は、その構成中の「Ω」及び「オメガ」の文字部分に相応して、「オメガ」の称呼を生じ、「最終。最尾。」の観念を生じるものである。

ウ 本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標とは、上記ア及びイのとおり、「オメガ」の称呼を共通にするものである。

また、本願商標と引用商標とは、その構成全体をもって比較するときは、外観上、相違するものの、本願商標の構成中にあって出所識別標識としての要部たる「オメガ」の文字部分と引用商標の構成中にあって出所識別標識としての要部たる「オメガ」の文字部分とを比較するときは、文字を同じくするものであり、互いに近似する印象を与えるものといえる。

そして、本願商標と引用商標とは、いずれも「最終。最尾。」の観念を生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念を共通にし、外観上も近似した印象を与える類似の商標というべきである。

エ 本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否

本願の指定商品中、「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製建具,金庫」(第6類)は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。

オ 小括

以上からすれば、本願商標と引用商標とは、類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人の主張について

ア 請求人は、本願商標及び引用商標について、比較的自他商品の識別力が弱い語同士が結合し、一体となることで自他商品・役務の識別力を発揮するものであって、一連一体の造語として認識されることから、その構成中の「帯金物」や「金物」の文字を捨象し、「オメガ」の文字部分のみが独立して認識されることはない旨主張する。

しかしながら、本願商標及び引用商標は、上記(1)ア及びイにおいて認定したとおり、異なる文字種で表されているものであり、また、その構成中の「帯金物」や「金物」の文字部分は、指定商品との関係において商品の普通名称を表示するものとして理解されるものである。そして、その構成中の「オメガ」の語が、仮に商品によっては自他商品の識別力が弱い場合があったとしても、「帯金物」や「金物」の語と同等に弱いとまでいえないものであり、それぞれ全体として特定の意味合いを生ずるものではないことから、構成全体を常に一体のものとしてのみ把握されるものとはいえず、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとも認められない。したがって、「オメガ」の文字部分のみが独立して認識されることを否定できないものである。

なお、本願商標と引用商標とを比較した場合、相違点は、「Ω」の文字及び「帯」の文字の有無のみであり、その他の文字を同じくするものであるから構成全体としても外観上近似した印象を看者に与えるものである。

イ 請求人は、引用商標と併存する「OMEGA」の文字を含む商標の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張する。

しかしながら、請求人の挙げる審決例等は、本願商標とは、商標の構成態様等において相違し、事案を異にするものであって、そのような例が存することをもって、本願商標と引用商標の類否についてした上記認定、判断を左右しないものであるから、請求人のかかる主張も採用することはできない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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