結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−17346(T2015−17346/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Autumn」の欧文字を標準文字で表してなり、第32類及び第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年7月17日に登録出願、その後、同28年2月23日付けの手続補正書により、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,アルコールを含有しないビール風味の清涼飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビール、ビール風味の麦芽発泡酒を除く。),中国酒,薬味酒」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5715163号商標(以下「引用商標」という。)は、「autumn premium」の欧文字を標準文字で表してなり、平成26年6月9日に登録出願、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品として、同年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「Autumn」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は「秋」の意味を有する語(「新英和中辞典」研究社発行)であることから、「オータム」の称呼を生じ、「秋」の観念を生じるものである。
他方、引用商標は、「autumn premium」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応し「オータムプレミアム」の称呼が生じるものであり、また、その構成中の「autumn」の文字が「秋」の意味を有する語であり、「premium」の文字が「奨励金、高級な」等の意味を有する語(いずれも「新英和中辞典」研究社発行)であるが、これらを組み合わせた表示から直ちに特定の意味合いが生じるとはいい難いことから、特定の観念が生じるとはいえないものである。
そして、引用商標は、その構成中の「premium」の文字が、飲食料品との関係で、「高級な」ほどの意味で使用される場合があるとしても、まとまりよく一体に表された構成態様からなり、全体より生じる称呼も冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることからすると、殊更「premium」の文字部分を捨象し、「autumn」の文字部分のみをもって取引に資されるものとは考え難いものである。
そうすると、引用商標は、一体不可分のものとして把握、理解されるというのが相当であるから、その構成中の「autumn」の文字部分が独立して自他商品識別標識として機能を有し、該文字部分より「オータム」の称呼及び「秋」の観念が生じるとした原査定は、その前提において、誤りがあるといわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とが、「オータム」の称呼及び「秋」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとし本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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