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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2015−300738(T2015−300738/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5460490号商標の指定商品及び指定役務中、第5類「薬剤,浴剤,育毛剤,栄養剤及び医療を目的とする食事療法用栄養補助剤,ビタミン剤,食品添加用ミネラル(医療用のものに限る。)」,第29類「麦類若葉粉末又は麦類若葉エキスを主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,ハーブ野菜又はハーブ野菜エキスを主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,花又は花エキスを主成分とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,グルコサミン・コンドロイチンを主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,魚介類又は魚介類エキスを主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,しじみ又はしじみエキスを主成分とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,魚油を主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,卵又は卵エキスを主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,菌類又は菌類エキスを主成分とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,ビタミン類を主成分とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,野菜又は野菜エキスを主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,果物又は果物エキスを主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,乳酸菌を主成分とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,藻類又は藻類エキスを主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,クロレラを主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,カルシウム等のミネラルを主成分とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,青汁を主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,豆類又は豆類エキスを主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,スキムミルクを主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,スピルリナを主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,プロテインを主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品」、第30類「酒粕等を主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,ハトムギを主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,食用乾燥ハーブを主成分とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,酵母エキスを主成分とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,酢を主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,穀類及び食用種子を主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状・固形状の加工食品,胚芽又は胚芽エキスを主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,玄米又は玄米エキスを主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,茶又は茶エキスを主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品,茶,どくだみ茶」及び第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5460490号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品及び指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品及び指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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