結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−1709(T2016−1709/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年2月17日に登録出願され,その後,指定商品については,審判請求書と同時に提出された同28年2月4日受付の手続補正書により,第11類「LED使用の電気スタンド,電球,電球類及び照明用器具,LEDを用いた電球,LEDを用いた照明装置,LEDを用いた照明器具,照明用マグネシウムフィラメント,電球用フィラメント」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4299445号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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