sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

称呼の類似性と要部抽出

審判番号
不服2015−11793(T2015−11793/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年4月15日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、当審における平成27年8月3日付け及び平成28年1月28日付けの手続補正書により、第29類「大分県中津市に唐揚げ屋の店舗を構える者の企画・監修・指示に基づく鶏の唐揚げ,大分県中津市に唐揚げ屋の店舗を構える者の企画・監修・指示に基づく冷凍調理済みの鶏の唐揚げ,大分県中津市に唐揚げ屋の店舗を構える者の企画・監修・指示に基づく鶏肉・唐揚げ粉・唐揚げ用たれからなる唐揚げ用詰め合わせ材料,大分県中津市に唐揚げ屋の店舗を構える者の企画・監修・指示に基づく味付けされた唐揚げ用鶏肉」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に、大分県中津市を容易に想起させる「中津」及び「からあげ」の文字を有してなるから、これをその指定商品中、例えば「大分県中津市産の鶏の唐揚げ,大分県中津市産の冷凍調理済みの鶏の唐揚げ,大分県中津市産の鶏肉・唐揚げ粉・唐揚げ用たれからなる唐揚げ用詰め合わせ材料,大分県中津市産の味付けされた唐揚げ用鶏肉,大分県中津市産の唐揚げ用の食肉」のように、上記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがあると認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第4538193号の1の1商標、同第4538193号の1の2商標、同第5503722号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と「ダイキチ」の称呼を共通にする類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、その指定商品が前記1のとおり補正された結果、その指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じるおそれがなくなったと認められるから、商標法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、別掲のとおり、ニワトリと思しき図形の下に小さく「中津からあげ専門店」の文字を書し、さらに、その下に毛筆体にて大きく「からあげ」の文字と「大吉」の文字を二段に配してなるところ、その構成中の「中津からあげ専門店」の文字は、指定商品との関係からすれば、商品の産地及び販売店が専門店であることを表示したものと認識、理解するというのが自然である。

そうとすると、本願商標は、構成全体として把握されるほか、ニワトリと思しき図形部分及び「からあげ」の文字と「大吉」の文字を二段に書してなる部分が要部として理解、認識され、独立して自他商品の識別標識としての機能を発揮するというのが相当である。

そして、「からあげ」及び「大吉」の文字を二段に書してなる部分において、たとえ、その構成中の「からあげ」の文字が、本願商標の指定商品を表すものであるとしても、該文字の構成は、同一の毛筆体で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成文字全体に相応して生ずる「カラアゲダイキチ」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることから、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、「からあげ」の文字部分を捨象し、「大吉」の文字部分のみに着目して取引にあたるというよりは、むしろ、「からあげ大吉」の文字部分を一体不可分のものとして認識し、把握するものというのが自然である。

したがって、本願商標から、その構成中の「大吉」の文字部分に相応した「ダイキチ」の称呼が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、妥当でない。

(3)まとめ

上記(1)及び(2)のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第16号及び同項第11号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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