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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−1711(T2016−1711/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「MITSU−TECH」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年2月17日に登録出願され,その後,指定商品については,審判請求と同時に提出した同28年2月4日受付の手続補正書により,第9類「監視用コンピュータプログラム,コンピュータ用モニター,電線,電気用ケーブル,増幅用電子管,音響式警報器,電気式警報ベル,警報器,火災報知器,コイル,電磁コイル,電線及びケーブル,電線用接続具,モニター付監視装置,空気分析装置,電流計,カウンター,指示計器類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第4299445号商標(以下,『引用商標』という。)と類似の商標であって,その指定商品と類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。

その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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