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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の分離

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第4099号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビスキープリンセス」の片仮名文字を左横書きしてなり、第30類「穀物の加工品,菓子及びパン,アーモンドペースト」を指定商品として、平成6年6月15日に登録出願され、同8年12月17日付けで出願公告(平成8年公告第146211号)がされたものである。

2 原査定における引用商標

原審において、登録異議の申立てがあった結果、「本願商標は、『ビスキー』の片仮名文字を左横書きしてなり、平成1年2月10日登録出願、第30類『菓子、その他本類に属する商品』を指定商品とし、同4年10月30日に設定登録されている登録第2471915号商標(以下「引用A商標」という。)及び『BISKY』の欧文字を左横書きしてなり、平成1年2月10日登録出願、第30類『菓子、その他本類に属する商品』を指定商品とし、同4年10月30日に設定登録されている登録第2471916号商標(以下「引用B商標」という。)と、称呼上類似の商標であり、かつ、その指定商品を同じくするものである。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって、判断するに、本願商標は、「ビスキープリンセス」の文字を同書・同大・等間隔に表してなるものであり、これを「ビスキー」と「プリンセス」とに分離して称呼、観念しなければならない格別の事由も見当たらないものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ビスキープリンセス」の一連の称呼のみを生じさせる商標と認められるものである。

一方、引用A、B商標は、上記のとおり、「ビスキー」及び「BISKY」の文字を書してなるものであるから、いずれも「ビスキー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そして、本願商標より生ずる「ビスキープリンセス」の称呼と引用A、B商標より生ずる「ビスキー」の称呼とは、前半部において「ビスキー」の音を同じくするものの、後半部において「プリンセス」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、称呼において相紛れるおそれのないものといえる。

また、本願商標と引用A、B商標は、上記のとおりの構成よりなるものであり、かつ、いずれも特定の観念を生じさせない造語と認められるものであるから、外観及び観念においても区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用A、B商標とは、その称呼・外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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