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Trademark Appeal Case

指定商品記載の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−18541(T2015−18541/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIFEWORKS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年8月29日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同28年2月24日受付けの手続補正書により、別掲のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願は、その指定商品中に、商品の内容及び範囲を明確に指定したとは認められない表示を含むものであり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることができないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとなったので、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものになったといえる。

したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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