結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−160(T2016−160/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サラサーティ」の片仮名と「Lingerie Soap」の欧文字を上下2段に書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年10月9日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、当審における同28年1月5日付け手続補正書により、第3類「婦人用肌着類・寝巻き類・ランジェリー用のせっけん及び洗剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『Lingerie Soap』の文字を有してなるところ、『Lingerie』の文字は『婦人用肌着類、寝巻き類、ランジェリー』、『Soap』の文字は『せっけん』の意味をそれぞれ有するものであるから、該文字部分は、全体として『婦人用肌着類、寝巻き類、ランジェリー用のせっけん』の意味合いを容易に想起させるものと認める。そして、『ランジェリー専用の洗剤』が販売されている実情がある。そうとすれば、これを本願指定商品中『婦人用肌着類、寝巻き類、ランジェリー用のせっけん(洗剤)』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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