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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「使用による識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19148号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第19148号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
使用による識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第19148号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「使用による識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「業務用電気洗濯機、家庭用電気洗濯機」を指定商品として、平成10年6月8日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年8月29日付けの手続補正書により「家庭用電気洗濯機」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた輪郭図形と認められる四隅に丸みをつけた横長方形内に、遠心力で発生する水の流れと力で汚れを洗い落とす洗濯方式を認識させる『遠心力』の文字を顕著に表し、その下部に横長方形の輪郭線を切るように『洗濯機』と書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定商品に使用するときは、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲のとおり、ありふれた輪郭図形と認められる四隅に丸みをつけた横長方形内にやや図案化された「遠心力」の文字とその中央下部に小さく前記横長方形の輪郭線を切るように「洗濯機」の文字を書してなるものである。

そして、「遠心力」とは、岩波書店発行「広辞苑」第5版によれば、「回転運動をしている座標系で見たときに現れる、みかけ上の力」をいい、この遠心力を利用した分離機、ポンプ、脱泡器及び集塵装置等の機器があることが認められる。

そうとすれば、本願商標を構成する「遠心力洗濯機」の文字からは、一般に遠心力を利用した洗濯機であると容易に理解、認識させるに止まり、結局、商品の品質を表示したものであって、本願商標は、自他商品の識別機能を有しないものといわなければならない。

したがって、この限りにおいて原査定の判断は妥当なものである。

(2)しかしながら、請求人は、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備していると主張し、証拠方法として甲第1ないし第121号証を提出しているので、以下、この点について検討する。

提出された甲各号証によれば、請求人が遠心力を利用した洗濯機を開発し、1998年8月1日より遠心力洗濯機を発売、盛大に広告、宣伝され、短期間でヒット商品となり、各種新聞等に報道されていることが認められる。そして、それらの家庭用電気洗濯機には、本願商標と同一の商標が付されている他、広告、宣伝にあたっても本願商標と同一の商標が用いられていることが認められる。

以上を総合すると、本願商標は、その指定商品について使用された結果、請求人の取り扱いに係る「家庭用電気洗濯機」を示す商標として、全国にわたって取引者、需要者間に広く認識されるに至っているものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しているから、原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶することはできないものである。

その他、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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