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Trademark Appeal Case

要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−2030(T2016−2030/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「化粧品,香水類,ネイルトリートメント用化粧品,ネイル甘皮用オイル及びローション,香料,アロマオイル,せっけん類」を指定商品として、平成27年6月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した国際登録第1226672号商標(以下「引用商標」という。)は、「BENEDICTION」の欧文字を横書きしてなり、2014年7月24日にNewZealandにおいてした商標の登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2014年(平成26年)9月4日に国際商標登録出願、第3類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年7月31日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BenedictionF」(2文字目及び4文字目の「e」にはアクサンテギュが付されている。)の欧文字を紫色の筆記体で横書きしてなるところ、その構成はまとまりよく一体に表されたものであるといえる。

そして、「BenedictionF」の文字は、その構成中にアクサンテギュが付された「e」の文字を有しているところ、仏語読みで「ベネディクティオンエフ」の称呼を生じるといえるものであることに加え、我が国で最も親しまれた英語の読みに倣い「ベネディクションエフ」の称呼をも生じるというのが相当であり、それらの称呼はよどみなく一連に称呼し得るものである。

また、その構成中の「Benediction」の文字は、仏語及び英語ともに「祝福」の意味を有するものであるが、我が国で親しまれた語とはいえないことから、これに接する看者が直ちに「祝福」の意味を把握、理解するとはいい難い。

してみると、本願商標は、特定の観念を生じるものとはいえないものの、まとまりよく一体に表された構成からなり、全体より生じる「ベネディクティオンエフ」及び「ベネディクションエフ」の称呼も冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得ることからすると、殊更に「Benediction」の文字部分に注目して商品の出所を識別するとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語として把握、理解されるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標の構成中「Benediction」の文字部分より「ベネディクティオン」の称呼及び「祝福」の観念を生じるとし、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似する商標であることを前提に、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとし本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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