sokuhyo

Trademark Appeal Case

引用商標の権利消滅

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−4572(T2015−4572/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年3月28日に登録出願されたものであり、その指定商品については、原審における同年8月7日付け手続補正書により、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,粉末状の清涼飲料のもと,濃縮したスポーツ用清涼飲料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録4839641号商標(以下「引用商標」という。)は、「Active Life Vitamin C」の文字を標準文字で表してなり、平成16年4月23日に登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同17年2月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、平成27年2月18日に存続期間満了により消滅している。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。