sokuhyo

Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−19050(T2015−19050/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「3D表札」の文字を標準文字で表してなり、第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年7月1日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における同27年10月22日付の手続補正書により、第40類「プラスチックの加工,プラスチック製品の成形加工,合成樹脂の加工,合成樹脂成形品の成形加工,ゴムの加工,ゴム製品の成形加工,金属の加工,金属製品の成形加工,セラミックの加工,セラミック製品の成形加工,木材の加工,木材製品の成形加工,石材の加工,石材製品の成形加工,金属製建築材料の成形加工,プラスチック製建築専用材料の成形加工,ゴム製建築材料の成形加工,セラミック製建築材料の成形加工,木製建築材料の成形加工,石製建築材料の成形加工,表札の製作,ネームプレートの製作,ドアハンドルの製作,ドアノブの製作,ドアの製作」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、『3D表札』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『3D』の文字は、『三次元。立体的であること。』を意味し、『表札』の文字は、『門・戸口などに掲げて、居住者の名を示す札。』として用いられている。そうすると、本願商標は、全体として『立体的な表札』程の意味合いを認識・把握させ、インターネット情報によれば『3D表札』が製造・販売されている実情をうかがえるから、本願商標をその指定役務中、『表札の製作』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、『居住者の名前等が立体的に浮かび上がって見える表札の製作』ほどの意味合いを認識するにとどまり、本願商標は単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「3D表札」の文字からなるところ、その構成中の「3D」の文字が、「三次元。立体的であること。」等の意味を有し、「表札」の文字が、「居住者の氏名を戸口・門などに標示するふだ。」等の意味を有するものであって、両語を組み合わせた「3D表札」の文字は、原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに本願の指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。

そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「3D表札」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、ごく僅かに使用されていることがうかがえるものの、本願商標が、具体的な役務の質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができず、かつ、取引者、需要者が、役務の質を表すものと認識するというべき事情も見あたらない。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものと認識されるというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。