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Trademark Appeal Case

WHITEの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−1868(T2016−1868/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年4月30日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成27年10月27日受付及び当審における同28年2月8日受付の手続補正書により、第35類「広告,ビジネスコンサルティング,マーケティング,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,競売の運営,広告用具の貸与,輸出入に関する事務の代理又は代行,コンピュータデータベースへの情報編集」及び第42類「ウェブサイトの作成・設計及び保守,コンピューターソフトウエアの企画・設計・開発又は保守に関するコンサルティング,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,デザインの考案,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機又はそのプログラムの性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機を用いて行う著作権データベースに関する情報処理」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『WHITE』の文字を普通に用いられる域を脱しない方法で書してなるところ、該文字は、『白。白色。』の意味を有する語として、広く一般に親しまれているものであるから、これをその指定商品中、上記色彩の商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質(色彩)を普通に用いられる方法で表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(白い色彩の商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る第9類の指定商品は、すべて削除された。

してみれば、本願商標は、その指定役務について、役務の質を表示するものではなく、また、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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