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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−21659(T2015−21659/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−21659(T2015−21659/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−21659(T2015−21659/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「香洛園」の文字を横書きしてなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成27年2月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5496313号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年12月8日に登録出願、第30類「穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同24年5月25日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「香洛園」の文字を筆書き風の書体で表してなるものであるところ、これは、一般に親しまれた意味を有する成語ということはできないことから、一種の造語として理解されるものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「コウラクエン」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、赤色の球形図を、11個のブロックに分割した図形(分割の境界は全体として「幸」の字の様な構成)を上段に顕著に表し、その下段に、「KOURAKUEN」の欧文字を黒色で書してなるものである。

そして、上段の図形部分は、たとえ球形図を分割した境界が、「幸」の字の様な構成であるとしても、全体として、特定の称呼及び観念を生じない図形とみるのが相当であるから、これより、特定の称呼及び観念は生じないというのが相当である。

また、下段の「KOURAKUEN」の欧文字部分は、「東京都文京区にある、もと水戸家上屋敷内の庭園。」、「岡山市にある公園。日本三名園の一つ。」又は「東京メトロの丸ノ内線及び南北線の駅名」である「後楽園」の表音表記と容易に想起されるものというのが相当であり、引用商標の指定役務との関係においては、役務の提供場所を複数認識させるにとどまるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を有さないものといえる。

そうすると、ことさら該文字に着目して、これから生じる称呼のみをもって取引に当たるとはいえないから、引用商標からは、「コウラクエン」の称呼は生じないというのが相当である。

したがって、引用商標より「コウラクエン」の称呼を生じるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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