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Trademark Appeal Case

「リキッドテープ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−20300(T2015−20300/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「リキッドテープ」の片仮名を標準文字で表してなり,第16類「修正液ペン」を指定商品として,平成27年1月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は,「本願商標は,『リキッドテ−プ』の文字を標準文字で表してなるところ,『リキッド』は,『流体』の意味を有する英語として知られており,『テープ』は,本願の指定商品『修正液ペン』との関係では,修正液の一種である『ペン型修正テープ』に通じるから,本願商標をその指定商品中,『流体の部分を有するペン型修正テープ』に使用する場合には,単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「リキッドテープ」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成中,「リキッド」の片仮名が,「液体。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する外来語として,また,「テープ」の片仮名が,「幅がせまく長い,うすい帯状のもの。」(前掲書)を意味する外来語として,それぞれ知られているものであるとしても,これらを一連に表した本願商標の構成全体からは,直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるとはいい難い。

また,当審において職権をもって調査するも,本願商標を構成する「リキッドテープ」の片仮名が,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,商品の品質を具体的に表示するものとして,取引上,普通に使用されている事実を見出すこともできなかった。

そうすると,本願商標は,構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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