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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と音構成

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−21760(T2015−21760/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,化粧品及び美容用化粧品,ハンドクリーム,手肌用化粧品,爪用化粧品,手肌用美容液,爪用美容液,つけづめ,つけづめ装飾用のシール」を指定商品として、平成27年2月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5150058号商標(以下「引用商標1」という。)は、「爽爽」の漢字を標準文字で表してなり、平成19年12月3日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品」を指定商品として、同20年7月11日に設定登録されたものである。

(2)登録第5219675号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SOU・SOU」の文字を横書きしてなり、平成19年10月10日に登録出願、第9類、「携帯用化粧道具入れ」を含む第18類、第20類、「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を含む第21類、第24類、第25類、第30類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同21年4月3日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、横書きの欧文字「SOSO」(「S」と「O」の文字は、一部接するように表されている。)と、その末尾の「O」の文字の下の曲線部分を止まり木にするように描いた鳥の図形からなるところ、その構成中「SOSO」の文字は、既成語として親しまれたものともいえず、一種の造語といえるものであるから、その構成文字に相応して、「ソソ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

ア 引用商標1について

引用商標1は、前記2(1)のとおり、「爽爽」の漢字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に熟語としての用例が見当たらないことからすれば、直ちに特定の意味合いを理解させることのない、一種の造語といえるものであるから、その構成文字に相応して、「ソウソウ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

イ 引用商標2について

引用商標2は、前記2(2)のとおり、「SOU・SOU」の文字を横書きしてなるところ、「SOU」の文字及び「SOU・SOU」の文字がいずれも、辞書等に掲載のない一種の造語といえるものであるから、その構成文字に相応して、「ソウソウ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

ア 本願商標と引用商標1とは、外観においては、図形の有無など構成態様が相違し、また、本願商標の文字部分と引用商標1とを比較しても、前者は欧文字4文字、後者は漢字2文字からなるものであるから、その外観は、明らかに相違するものといえる。したがって、本願商標と引用商標1は、外観上、明確に区別できるものである。

つぎに、称呼においては、本願商標の文字部分から生じる「ソソ」の称呼と、引用商標1から生じる「ソウソウ」の称呼とは、その音構成及び構成音数において差異を有するものであるから、語調、語感が異なり、互いに聴き誤るおそれはないものである。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標1とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標1とは、観念において比較することができないとしても、その外観において明確に区別できるものであり、また、称呼において聴き誤るおそれのないものであるから、これらのことを総合的に考慮すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。

イ 本願商標と引用商標2とは、外観においては、図形の有無など構成態様が相違し、また、本願商標の文字部分と引用商標2とを比較しても、前者は欧文字4文字、後者は欧文字6文字と中間の中黒(「・」)からなるものであるから、その外観は、明らかに相違するものといえる。したがって、本願商標と引用商標2は、外観上、明確に区別できるものである。

つぎに、称呼においては、本願商標の文字部分から生じる「ソソ」の称呼と、引用商標2から生じる「ソウソウ」の称呼とは、その音構成及び構成音数において差異を有するものであるから、語調、語感が異なり、互いに聴き誤るおそれはないものである。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標2とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標2とは、観念において比較することができないとしても、その外観において明確に区別できるものであり、称呼において聴き誤るおそれのないものであるから、これらのことを総合的に考慮すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。

(4)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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