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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−19195(T2015−19195/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」及び第42類「新材料に関する研究・開発」を指定役務として、平成26年12月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第3147836号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年6月23日に登録出願、第41類「大学における教授,短期大学における教授,高等学校における教育,中学校における教育」を指定役務として、同8年4月30日に設定登録され、その後、同18年6月6日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、上段部分と下段部分の上下2段の構成からなるところ、その上段部分は、「ICC」の欧文字を書してなり、下段部分は、「Innovative Composite Center」の英語を書してなるところ、各英単語の頭文字である「I」、「C」及び「C」は、いずれも大文字で、その余は小文字で表されている。

また、複数の単語から構成される英語の熟語や名称については、その略称として、各単語の頭文字の大文字を並べたものを用いられることも少なからずあることから、上段の文字部分は、下段の文字部分の各英単語の頭文字である「I」「C」「C」を意味するものとして看取、把握されるものといえる。

そして、「ICC」の文字は、特定の意味を有する既成の語として一般になじみがあるとはいえないものであるから、特定の観念は生じない。

してみれば、本願商標は、その構成全体に相応して、「アイシイシイイノベーティブコンポジットセンター」の称呼を生じるほか、上段の文字部分に相応した「アイシイシイ」の称呼、及び、下段の文字部分に相応した「イノベーティブコンポジットセンター」の称呼をも生じる。

また、下段の文字部分に相応した「革新的な複合物センター」の観念を生じるものである。

引用商標は、別掲2のとおり、上辺が弧状の略矩形の中に、十字架と本を開いた図形を配し、その十字架と重なるように、リボン状の図形の中に「ICC」の白抜きの文字を書した構成からなるところ、引用商標は、単に文字と図形とを上下又は左右に単純に併記したような構成の商標とは異なり、文字部分と図形部分とが有機的な関連性を持つように構成されていることが優に認められ、全体として一種の紋章のように看取されるものというのが自然であるから、その構成全体をもって一体的なまとまりのあるものとして看取、把握されるものである。

そうすると、引用商標は、その構成中の「ICC」の文字部分が、他の構成部分と比べて、強く支配的な印象を与えるものということはできず、ことさら該文字に着目して、これから生じる称呼をもって取引に当たるとはいえないから、引用商標からは、「アイシイシイ」の称呼は生じないというのが相当である。

したがって、引用商標より「アイシイシイ」の称呼を生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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