結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第32類「飲料水」を指定商品として、平成25年6月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中にエリー湖からオンタリオ湖に流れるナイアガラ川或いは、その川のカナダのオンタリオ州とアメリカのニューヨーク州を分ける国境にある世界的に著名なナイアガラの滝を表したと認められる『niagara』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中『ナイアガラ川或いはナイアガラの滝で採水された飲料水』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、青色の長方形の中に泡のような図形を四箇所に点在させ、その長方形の中にひときわ大きく中央に、デザイン化された「niagara」の文字を白抜きで表し、該文字の右上には「EST.1963」の文字を、右下には「TASTE THE PURE DIFFERENCE!」の文字を、三段に書してなる構成態様であるところ、中央の文字部分は、その中の「i」の文字の点の部分が赤色で表され、また、二つの「a」の文字の間に、デザイン化した「g」の文字を大きく表し、かつ、右側の「a」の文字の右上方には、黒色で小さく「TM」の文字を配してなるものである。
そうすると、たとえ「niagara」の文字が、「アメリカ合衆国とカナダとの国境を流れるナイアガラ川にある大瀑布。」等の意味を有するとしても、本願商標中の、ひときわ看者の目を引くデザイン化された中央の文字部分は、その特徴的な構成全体からみて、出所識別標識として理解されるものというのが相当であって、直ちに本願の指定商品の産地、販売地又は品質を、直接的又は具体的に表示するものとして、看者に理解されるものとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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