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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−16160(T2015−16160/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−16160(T2015−16160/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−16160(T2015−16160/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年6月28日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同26年2月17日付けの手続補正書により、第14類「宝飾品,身飾品,宝玉,宝玉の模造品,時計」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第3257347号商標は、「CORONET」の欧文字と、「コロネット」の片仮名を上下2段に書してなり、平成6年2月25日に登録出願、第14類「身飾品,宝玉及びその模造品」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録され、その後、同18年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に王冠の図形を配し、中段に、「Coronet」の欧文字を書し、下段に、「SOLITAIRE」の文字を下線付きで書してなる構成からなるものである。

そして、その構成中「Coronet」の文字は、「飾り冠。花冠。金、宝石、花などの冠状頭飾り。」等を意味し、「SOLITAIRE」の文字は、「(指輪などの)一つはめの宝石(特にダイヤモンド)。」等を意味する語(いずれも、株式会社小学館「ランダムハウス英和大辞典第2版」)であり、本願の指定商品を取り扱う業界においては、商品の形状を表す語として使用される場合があることから、両語は、単独では自他商品の識別力を強く発揮する部分であるとはいい難いものである。

また、請求人が提出した証拠によれば、請求人の商品に係るカタログには、本願商標が一体として使用されるとともに、その説明において、「コロネットソリテール」と、一連に片仮名で表記されていることがうかがえるものである。

そうすると、本願商標は、本願の指定商品との関係においては、構成中の「Coronet」及び「SOLITAIRE」の欧文字が、それぞれ単独では自他商品の識別力が弱いといわざるを得ないものであるから、いずれの語一方に看者の注意がひかれるというよりも、2段に表されたこれらの文字を一体として捉え、さらに、上段の王冠の図形は、「C」の文字にかぶせるかのように配置されていることから、本願商標は、全体として外観上まとまりよく表されており、構成全体で一体不可分のものとして、看取、把握されるものというのが相当である。

してみれば、本願商標からは、その構成中の文字部分を一体として捉えた一連の「コロネットソリテール」の称呼が生じるとしても、「Coronet」又は「SOLITAIRE」の文字のいずれか一方の文字に着目して、該文字に相応した単独の称呼が生じるとはいい難いものである。

したがって、本願商標から、「コロネット」の称呼が生じるとした上で、引用商標と類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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