sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

品質表示と識別力

審判番号
不服2015−16017(T2015−16017/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BABY−DRY」の欧文字及び記号を標準文字で表してなり、第5類「乳児用使い捨ておむつ,紙又はセルロース製の乳児用おむつ,パンツ式おむつ,紙製又はセルロース製のトレーニングパンツ」及び第16類「清掃用ウェットティッシュペーパー(医療用のものを除く。),キッチンペーパー,台所用のロール状紙製タオル,紙製ハンカチ」を指定商品として、平成26年3月4日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『赤ちゃん』を意味する『BABY』の文字と、『乾いた、乾燥した』等の意味を有する『DRY』の文字とを、『−』(ハイフン)を介して一連に『BABY−DRY』と標準文字で表してなるから、全体として『赤ちゃん用の乾燥したもの』の意味合いを認識させる。そうすると、本願商標は、これを本願の指定商品中の『赤ちゃん用の乾燥した乳児用使い捨ておむつ,赤ちゃん用の乾燥した紙又はセルロース製の乳児用おむつ,赤ちゃん用の乾燥したパンツ式おむつ,赤ちゃん用の乾燥した紙製又はセルロース製のトレーニングパンツ,赤ちゃん用の乾燥した紙製ハンカチ』に使用しても、前記商品であることを認識させるにとどまるものであり、自他商品を区別するための識別標識としての機能を有しないものであって、単に商品の品質(内容)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BABY−DRY」の欧文字及び記号を標準文字で表してなるところ、その構成中、「BABY」及び「DRY」の各文字が、それぞれ「赤ちゃん」及び「乾燥した」の意味を理解させる語であって、これらの文字を組み合わせた本願商標の文字全体から、原審説示の如き意味合いを想起させる場合があるとしても、特定の具体的な商品を理解するとはいい難いものである。

そして、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表すものとして、一般的に使用されていると認めるに足る事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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