結論テキスト
本願の標章は、登録第480350号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20958号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願に係る防護標章登録を受けようとする標章(以下「本願防護標章」という。)は、「文春」の漢字を縦書きしてなり、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」を指定商品として、登録第480350号商標に係る防護標章登録出願として、平成9年12月5日に登録出願されたものである。
原審においては、本願防護標章に係る登録第480350号商標は、他人がこれを本願指定商品に使用しても、出所の混同を生ずるおそれがある程度に、需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願防護標章は、商標法第64条第1項に規定する要件を具備しないと認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願防護標章に係る登録第480350号商標(以下「原登録商標」という。)は、「文春」の漢字を縦書きしてなり、旧々第66類「図画、写真及び印刷物類(但し書籍を除く)」を指定商品として、昭和31年5月2日に登録されたもので、現に有効に存続するものである。
(1) 原登録商標の著名性
原登録商標の使用状況についてみると、請求人提出の資料によれば、請求人発行の週間雑誌「週間文春」は、販売部数646,153、取次店416,385、卸売業者229,054であって、販売部数においては、我が国週間雑誌の部第三位を占めていることが認められる(社団法人日本ABC協会「雑誌販売部数一覧表(1998年1〜6月)」参考資料10)。
そうすると、同誌は毎週、前示の多数の取引者が関与し、かつ、需要者が購読しているものであり、そして、昭和34年4月発行以来、数の増減はあっても約40年もの間、毎週発行、取り次ぎ、購読を繰り返しているものと推認され、また、その読者層は一般大衆と認められる。
してみれば、商標「週間文春」は、週間雑誌に係る商標として、需要者の間に広く認識されて、著名に至っている商標と認められる。
ところで、商標「週間文春」中、「週間」の文字は発行間隔を表示するものであるから、自他商品の識別機能を果たす、いわゆる要部は「文春」の文字にあり、原登録商標の使用とみるべきものであることは、平成8年改正前の商標権存続期間の更新時の使用状況の審査や不使用取消審判における登録商標の同一性の認定と異なるところはないというべきであり、商標法第64条第1項の認定、判断においても既に示されているところである(昭和42年審判第1523号 同50年4月9日審決参照)。
そうとすれば、前示認定の商標「週間文春」が著名になることにより、合わせて、原登録商標も著名性を有するに至ったものとみるべきであり、請求人発行に係る他の雑誌について使用している「文春」を要部とする商標との関係においても、同様である。
したがって、原登録商標は、雑誌に係る商標として、その需要者である一般大衆の間において著名な商標というのが相当である。
(2) 出所の混同の虞
次に、本願防護標章に係る指定商品について原登録商標を使用する場合、出所の混同の虞があるか否かを判断するに、原登録商標「文春」は独創的な標章であること、前掲指定商品中には一般大衆を需要者とするものも含まれていること及び出版業界では各種商品について通信販売を営んでおり(参考資料47等)、前掲指定商品にはその対象となり得る商品が含まれていることが認められる。
してみれば、原登録商標を本願防護標章に係る指定商品に使用するときは、その著名性からして、該商品が請求人又は同人と組織的若しくは経済的に関係を有する者に係る商品と、その出所について混同を生ずる虞があるというべきである。
したがって、本願防護標章は商標法第64条第1項に規定する要件を具備するものと認められるから、同条の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由は見当たらない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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