結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−19496(T2015−19496/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第6類、第7類、第8類、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年9月15日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同27年2月18日付け手続補正書により、第6類「金属製金具(「安全錠・鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。),ねじ,ボルト」及び第9類「測定機械器具,精密測定機械器具,ねじ測定機械器具」を含む第6類、第7類、第8類、第9類及び第10類に属する別掲2のとおりの商品となったものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4230531号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成9年9月8日に登録出願され、「水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー」を含む第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月14日に設定登録され、その後、同20年8月5日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4818845号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成16年3月19日に登録出願され、第9類「測定用機械器具」を含む第7類、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年11月19日に設定登録され、その後、同26年10月14日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「OSG Corporation」の欧文字をゴシック体で横書きしてなるものであるところ、その構成中の「Corporation」の文字部分は、「法人。株式会社。有限会社。」の意味を有し、会社の英語名称を表す際に使用される語として親しまれており、一般的に「Corporation」の部分を省略して、その他の文字部分をもって取引に資される場合も少なくないというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成全体から「オーエスジーコーポレーション」の称呼を生ずるほか、「OSG」の文字部分から「オーエスジー」の称呼をも生ずるものであり、また、該文字部分が特定の意味合いを有しないものであるから、直ちに特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標1は、別掲3のとおり、2つの円形図形の間に右肩上がりの曲線図形を配してなるところ、その構成は、商標全体を水平に通る白抜き線により、6つの円弧及び直線を巧みにバランスよく組み合わせた印象を与えるとともに、中央に表された2つの円弧からなる曲線の両端が、白抜き線を有する左右の円形図形に接するように表されていることから、たとえ、「O」、「S」及び「G」の欧文字をモチーフに図案化されたものであるとしても、その図案化の程度からすると、これより直ちに、特定の文字を表したものと認識させるともいい難いから、特定の称呼及び観念は生じないというのが相当である。
次に、引用商標2は、別掲4のとおり、灰色の正方形内に大きく緑色のV字図形を表し、その図形の鋭角内に接するように、左から「O・S・G」の黒色の欧文字及び記号(以下「文字等」という。)を小さく下部の円弧に沿って表したオレンジ色の円図形を配した構成からなるところ、その構成は、正方形内に図形及び文字がバランスよく配置され、その構成全体がまとまりよく一体的に表された印象を強く与えるものである。
そうすると、引用商標2は、その構成中の「O・S・G」の文字等部分を「オーエスジー」と称呼される場合があるとしても、かかる構成においては、該文字等部分のみを分離、抽出して、該文字等部分から生ずる称呼及び観念をもって商取引に資されるとはいい難く、また、該文字等部分のみが抽出されて認識されるという特段の事情は見いだし得ないから、引用商標2は、その文字等部分から商品の出所識別標識としての称呼及び観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標1又は同2との類否について検討するに、その構成は、それぞれ上記のとおりであるから、本願商標と引用商標1又は同2とは、外観において、判然と区別し得るものである。
次に、本願商標は、「オーエスジーコーポレーション」及び「オーエスジー」の称呼を生ずるのに対し、引用商標1又は同2は、特定の称呼を生ずるものとは認められないから、両商標は、称呼上相紛れるおそれはない。
さらに、両商標は、共に特定の観念を有しないものであり、観念においても比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標1又は同2とは、観念において比較することができないとしても、外観において判然と区別し得るものであり、称呼において相紛れるおそれはないから、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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