結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−148(T2015−148/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第16類,第18類,第20類,第21類,第24類,第25類及び第27に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年2月12日に登録出願されたものである。その後,指定商品については,原審における平成26年7月30日付の手続補正書及び審判請求と同時に提出された同27年1月5日付の手続補正書により,最終的に,第5類「紙製幼児用おしめ」,第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,文房具類,印刷物,写真,写真立て」,第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,愛玩動物用被服類,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」,第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,木製のかご,木箱,たる,その他の木製の包装用容器(「コルク製及び木製栓・木製ふた」を除く。),竹製のかご,竹製の手提げバスケット,その他の竹製の包装用容器,プラスチック製のかご,その他のプラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓及びふた」を除く。),衣服用ハンガー,コルク製・プラスチック製及び木製の栓,プラスチック製及び木製のふた,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」,第21類「家事用手袋,鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,家庭用バスケット,グラス,その他の食器,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,オーブンミトン,その他の調理用具,アイスペール,こしょう入れ,砂糖入れ,ざる,塩振り出し容器,しゃもじ,じょうご,ストロー,膳,栓抜,卵立て,タルト取り分け用へら,ナプキンホルダー,ナプキンリング,鍋敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,盆,ようじ,ようじ入れ,清掃用具及び洗濯用具,浴用ミトン,その他の化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),花瓶,水盤」,第24類「タオル,手ぬぐい,ハンカチ,ふろしき,その他の布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,湯たんぽカバー,座布団カバー,クッションカバー,こたつ布団,こたつ布団カバー,こたつ用敷き布団,こたつ中掛け,こたつ布団用上掛け,タオルケット,ブランケット,織物製テーブルナプキン,布製コースター,ふきん,織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」及び第27類「洗い場用マット,バスマット,じゅうたん,マット,その他の敷物,壁掛け(織物製のものを除く。)」に補正されたものである。
本願商標は,別掲のとおりの構成によりなるところ,その構成中に,アメリカ合衆国在住のデザイナーであるラルフ・ローレンが設立した,ザ ポロ ローレン カンパニー リミテッド パートナーシップ(以下「ポロ社」という。)が,服飾品やインテリア雑貨について使用し,本願出願時には既に,需要者の間において広く認識され,かつ著名となっていた「POLO」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)を含むものであるから,本願商標を,その指定商品に使用するときは,米国の著名なデザイナーであるラルフ・ローレン又はポロ社と,組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く,商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第15号について
本願商標は,別掲のとおり,「POLO」,「BRITISH COUNTRY SPIRIT」及び「HOME」の欧文字を三段に横書きし,上段と下段の文字を,中段の文字に比較して大きく書すことにより,各列の文字の始まりと終わりが同じ位置になるよう文字の両端を揃え,構成文字全体として矩形を形成するように配されており,視覚上,まとまりよく一体的に表現されているものである。
そうすると,かかる構成においては,上段の「POLO」の文字のみを殊更分離し,抽出して取引に資する特段の理由がなく,本願商標は三段の構成全体をもって不可分一体のものとしてのものとして看者に把握されるというべきである。
一方,引用商標は,「POLO」の欧文字からなるものであるから,たとえ,引用商標が周知著名であるとしても,本願商標と引用商標は,看者に与える記憶,印象が著しく相違し,判然と区別されるものであり,需要者等が,本願商標の構成中「POLO」の文字部分のみに注目して引用商標ないしは「ポロ社又はラルフ・ローレンの業務に係る商品」を連想,想起するようなことはないというべきであって,これをその補正後の指定商品に使用しても,本願商標に接する取引者,需要者は,ポロ社又はラルフ・ローレンに係る事業と関連付けて認識するおそれは極めて低いというべきである。
そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,ポロ社又はラルフ・ローレンと組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,取引者,需要者にその出所について混同を生ずるおそれがあるということはできない。
してみれば,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(2)まとめ
以上のとおり,原査定の,本願商標についての商標法第6条第2項の要件を具備しないとする拒絶の理由は,解消し,また,本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
よって,結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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