結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−14755(T2015−14755/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「バズガード スプレー」の片仮名と「BUZZ GUARD SPRAY」の欧文字を2段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年11月10日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同28年3月7日付け手続補正書により、第3類「スプレー式の化粧品,スプレー式のせっけん類,スプレー式の歯磨き,香料,薫料,スプレー式の口臭用消臭剤,つけづめ,つけまつ毛,化粧用脱脂綿」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『バズガード スプレー』及び『BUZZ GUARD SPRAY』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、本願指定商品との関係において、その構成中の「バズ」及び「BUZZ」の文字は、「虫」を指称するものとして用いられている事実があり、また、『ガード スプレー』及び『GUARD SPRAY』の文字が、例えば、紫外線から人を守る『UVガードスプレー』、ウイルスから人を守る『ウイルスガードスプレー』、そして花粉から人を守る『花粉ガードスプレー』のように、特定の対象から人を守るスプレー式の商品を指称するものとして用いられている事実があることからすると、本願商標は、全体として、『虫から人を守るスプレー』程の意味合いを表すものである。そして、本願指定商品を取り扱う業界において、虫(バズ)が嫌う成分を配合した、虫除け効果を有するスプレー式の商品が、一般に製造、販売されている事実がある。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中の『化粧品,せっけん類,香料,薫料』に使用しても、これに接する取引者、需要者に、『虫除け効果を有するスプレー式の化粧品・せっけん類・香料・薫料』であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『化粧品,せっけん類,香料,薫料』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「バズガード スプレー」の片仮名と「BUZZ GUARD SPRAY」の欧文字を2段に横書きしてなるところ、その構成各文字は、上段、下段それぞれ同じ書体及び同じ大きさをもって、視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標は、その構成中、「バズ」及び「BUZZ」の文字が「(ハチ・機械・人の話声などの)低いブンブンうなるような音、ざわめき、騒音、うわさ、風聞、風説」等の意味を有する英語であり、また、「ガード」及び「GUARD」の文字が「守る、保護する」等の意味を有する英語でがあり、さらに、「スプレー」及び「SPRAY」の文字が「噴霧器」等の意味を有する英語であるとしても、その構成全体をもって、直ちに原審説示のような意味合いを表すものとして理解されるということができないから、その指定商品に使用しても、商品の特定の品質等を直接的ないし具体的に表したものとして認識されるということができない。
また、当審において職権をもって調査するも、「バズガード スプレー」及び「BUZZ GUARD SPRAY」の語が、原審説示のような意味合いを表す語として親しまれているというべき事情は見いだすことができないし、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章ということができないから、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
また、本願の指定商品が前記1のとおり補正された結果、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるということができないから、商標法第4条第1項第16号にも該当しない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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