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Trademark Appeal Case

商標権放棄による審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2015−300608(T2015−300608/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5400219号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成23年3月18日に設定登録されたものであり、その後、本件商標に係る商標権は、放棄による商標権の登録の抹消が同27年9月2日にされているものである。

2 本件審判の請求の概要

請求人は、平成27年8月18日に、本件商標について、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、旨の審決を求めて、本件審判の請求をした。

そして、同年9月10日に本件審判の請求の登録がされたものである。

3 当審の判断

本件商標に係る商標権は、上記1のとおり、本件審判の請求がされた平成27年8月18日には存続していたが、放棄による商標権の登録の抹消が同27年9月2日にされたことにより、本件審判の請求は、同日以降、請求の対象が存在しないものとなった。

そして、審判の請求に係る指定商品について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、その取消しに係る商標権は審判の請求の日まで遡及して消滅するものではなく、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされるものである(商標法第54条第2項)ところ、本件審判の請求の登録の日は平成27年9月10日であり、本件商標に係る商標権は既に抹消されていたのであるから、本件審判の請求は、請求の利益が存在しない不適法なものとなった。

したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する

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