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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第19765号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別記のとおりの構成よりなり、第32類「ビール」を指定商品として、西暦1995年4月6日チェコ共和国においてした商標登録出願に基づいて優先権を主張し、平成7年4月25日に登録出願され、平成9年4月18日付けで出願公告(平成9年公告第33468号)がされたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原審において、登録異議の申立てがあった結果、原査定は、「本願商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が『Budweiser』及びその略称である『Bud』の文字よりなる商標を、申立人の業務に係る商品『ビール』について使用した結果、本願商標の出願時には既に、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、広く知られていたものであることは、その提出に係る甲第1号証ないし同第20号証によって認められる。してみれば、出願人が周知著名な商標である『Bud』の文字を構成中に有する本願商標を、その指定商品に使用するときは、あたかも申立人と何らかの関係がある商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものというのが相当である。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別記のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「Budejovicky」及び「Budvar」の欧文字は、同じ書体でまとまりよく一体的に表されており、殊更、これを「Budejovicky」と「Budvar」、「Bud」と「ejovicky」及び「Bud」と「var」とに、それぞれ分離して称呼、観念しなければならない特段の事由が存するものとも認められないものであり、むしろ、全体をもって、請求人(出願人)の商号の一部を表したとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「バデジョビッキーバドバー」、「ブジェヨビキブドバール」の一連の称呼のみを生じさせる商標と認められるものである。

他方、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、「Budweiser」の文字よりなる商標(以下「引用A商標」という。)と「Bud」(以下「引用B商標」という。)の文字よりなる商標であるところ、引用A商標は「バドワイザー」の称呼を、引用B商標は「バド」の称呼を生ずるものである。

そして、本願商標より生ずる「バデジョビッキーバドバー」、「ブジェヨビキブドバール」の称呼と引用A、B商標より生ずる「バドワイザー」及び「バド」の各称呼とは、その音数、音構成が著しく相違するものであるから、称呼上明らかに非類似のものである。

更に、本願商標と引用A、B商標とは、上記のとおりの構成よりなるものであるから、外観及び観念上何ら類似するものではない。

してみれば、本願商標と引用A、B商標とは、その称呼・外観及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

また、申立人は、引用A、B商標が申立人の業務に係る商品「ビール」の商標として、本願商標登録出願前に、取引者、需要者の間で広く認識されている旨主張・立証しているが、引用A商標については周知、著名性が認められるにしても、引用B商標については、これが申立人の業務に係る商品「ビール」の商標として、本願商標登録出願前に、取引者、需要者間で広く認識されていたとは認め難い。

したがって、本願商標をその指定商品について使用しても、引用A、B商標を連想、想起したり、該商品が申立人又は同人と組織的・経済的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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