結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−18238(T2015−18238/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クイック フィックス ミスト」の片仮名と「Quick Fix Mist」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」を指定商品として、平成26年11月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『クイック フィックス ミスト』、『Quick Fix Mist』の文字を上下二段に書してなるものであるところ、その構成中の『クイック』、『Quick』の文字は、『すばやく,瞬時の』の意味を、『フィックス』、『Fix』の文字は『固定する』の意味を、『ミスト』、『Mist』の文字は、『霧』を意味する語として、一般に広く理解されている語であって、指定商品中『化粧品』との関係においては、『すばやくメイクをキープさせるミスト状の商品』といった意味合いを容易に認識させ、商品の品質を表す語として理解されるにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「クイック フィックス ミスト」の片仮名と「Quick Fix Mist」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、上段は下段の欧文字の表音を片仮名表記したものと認められ、「クイック」、「Quick」の文字は、「速いこと、すばやいこと」等の意味を有し、「フィックス」、「Fix」の文字は、「固定する、整える」等の意味を有し、「ミスト」、「Mist」の文字は、「霧」等の意味を有する語として親しまれたものであるから、「クイック フィックス ミスト」及び「Quick Fix Mist」の各文字は、いずれも、「すばやく固定する霧」、「すばやく整える霧」ほどの意味合いを想起させる場合がある。
しかしながら、その指定商品との関係においては、これらの意味合いが直ちに商品の品質を具体的かつ直接的に表示したものと認識、理解させるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「クイック フィックス ミスト」、「Quick Fix Mist」の各文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の意味合いを表すものとして、また、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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