結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650028(T2014−650028/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BLUE D1653」の文字を書してなり、第8類、第16類及び第21類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年2月28日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてしたパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)8月24日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成25年7月11日付けの手続補正書及び当審における2015年(平成27年)7月7日付けで国際登簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第8類「Cutlery,forks and spoons;side arms.」、第16類「Plastic materials for packaging (not included in other classes);printers’ type;printing blocks.」及び第21類「Industrial packaging containers of ceramics;basins [receptacles];candy boxes;cups;decanters;dishes;lunch boxes;mugs;pitchers;salad bowls;saucers;soup bowls;tankards;tea caddies;urns;vegetable dishes;basins [bowls];coffee services [tableware];tableware,other than knives,forks and spoons;tea services [tableware];bread boards;cabarets [trays];coasters,not of paper and other than table linen;cruets;egg cups;ice buckets;ice cube moulds;ice pails;knife rests for the table;napkin rings;pepper mills,hand−operated;pepper pots;salt shakers;scoops [tableware];spatulas [kitchen utensils];whisks,non−electric,for household purposes;articles for cleaning purposes;trash cans;vases.」とされたものである。
原審においては、本願を拒絶すべき旨の理由として、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「BLUE D1653」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、商品の品質、等級として一般に使用される色彩の名称「BLUE」と、商品の品番、規格として一般に使用される任意のアルファベットと数字を組み合わせた「D1653」からなるにすぎないものである。そうとすれば、本願商標は、全体として単に色(品質)と商品の品番、規格の組合せを表すものと理解させるものである。したがって、本願商標は、指定商品中、「文房具」や「絵画用具」等の色彩との関連性の強い商品について使用するときは、当該商品の色彩「青」と商品の種別、品番等を表示しているものと認識するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないので、商標法第3条第1項第6号に該当する。また、「青」以外の色彩の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第4510719号商標(以下「引用商標」という。)並びに登録第4254688号商標、登録第4359228号商標、登録第4453284号商標、登録第4481680号商標、登録第4517196号商標、登録第4790353号商標、登録第5161783号商標及び登録第5591799号商標(以下これらをまとめて「その他の引用商標」という。)と「ブルー」の称呼を共通にする同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
そして、引用商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成12年5月19日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、同13年10月5日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「BLUE D1653」の文字を書してなるところ、その構成は、同書・同大で外観上まとまりよく表されているものである。
そして、本願商標は、その構成中「BLUE」の文字が「青色、青い」の意味を有する語として親しまれていることから、全体として「青色のD1653」程の意味合いを暗示させるものの、限定後の指定商品との関係において、これが直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に理解されるものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品との関係において、「BLUE D1653」の文字が、その商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、一体不可分の商標と認識、把握されるとみるのが自然であり、その構成全体をもってその指定商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標とその他の引用商標との類否について
本願商標の指定商品は、前記1のとおり、限定された結果、その他の引用商標の指定商品とは類似しない商品になった。
したがって、その他の引用商標との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
イ 本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、前記1のとおり、「BLUE D1653」の文字を書してなるものであるところ、外観上まとまりよく表されており、これから生じる「ブルーディーイチロクゴーサン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、上記(1)のとおり、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して、「ブルーディーイチロクゴーサン」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
したがって、本願商標から「ブルー」の称呼が生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標が称呼を同一にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第11号及び同項第16号のいずれにも該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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