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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−14047(T2015−14047/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「胸きゅん」の文字を標準文字で表してなり、第25類「ブラジャー,ブラカップ付きティーシャツ・キャミソール及びタンクトップ,ブラカップ付きトップス,ブラカップ付き水泳着,ブラジャー用ストラップ,ブラジャー用パッド,下着,体形補整用下着,コルセット,ボディス(下着),乳首被覆用パッド,レオタード,レギンス,カフス,釣り用ベスト,タイツ,ストッキング,アイマスク,エプロン,えり巻き,ショール,スカーフ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,ボア(襟巻),マフラー,よだれ掛け又は胸当て(紙製のものを除く。),サポーター付き靴下,圧迫作用によるマッサージ効果を有する靴下,靴下,耳覆い,手袋,足袋,保温用サポーター,保温用マフ,ストール,アームウオーマー,レッグウオーマー,腹巻き,脚に巻いて使用する脚やせ美容のためのサポーター,美容用痩身サウナベルト,美容用痩身ベルト,顔の輪郭矯正用フェイスマスク,フェイスマスク,サンバイザー,シャワーキャップ,ターバン,ナイトキャップ,ベール,紙製帽子(被服),帽子,被服,ヘッドバンド,リストバンド,水上スポーツ用ウェットスーツ,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,靴の中敷き,履物,ガーター,靴下止め,サスペンダー,バンド,ベルト,マネーベルト,ぬいぐるみ衣装,ボディスーツとフェイスマスクからなる仮装用衣服,仮装用衣服,足部保温用マフ(電熱式のものを除く。),スパッツ」を指定商品として、平成26年4月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『胸きゅん』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字からは、『強く感動して胸が締め付けられるように感じるさま』の意味合いを看取するものであり、本願指定商品を取り扱う業界において、上記意味合いのように感じることをキャッチフレーズとしてうたった商品が広く取り扱われている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、顧客の吸引、販売促進等のためのキャッチフレーズを表示したものと理解させるものといえ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「胸きゅん」の文字からなるところ、該文字から「胸がきゅんとなる(する)」ほどの意味合いを理解させる場合があるとしても、これが、直ちに、原審において説示したような「強く感動して胸が締め付けられるように感じるさま」という、商品の販売促進のためのキャッチフレーズの一種として、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、その指定商品を取り扱う業界において、「胸きゅん」の文字が、商品の説明中などにおいて記述的に用いられている例はあるものの、商品のキャッチフレーズとして、単独で、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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